【裏金】高槻市交通部の裏金について住民監査請求

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今朝の産経新聞に掲載されましたが、高槻市に裏金があったことが発覚しました。

透明バス」の調査で、一緒に調査してくれた大学生達を呆れさせたのは、バス運転士職員によるタバコのポイ捨て。すぐ近くに分煙のための喫煙施設があるのに、ポイ捨てする職員が後を絶たず、敷地内に吸い殻が転がっていました。

「これでは喫煙施設が無駄ではないか。この喫煙施設の工事にはいくらかかったのか。」と考え、平成21年11月16日に、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求しました。

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ところが、何故か、その公文書は不存在であるとする通知が交通部からされたのです。


喫煙施設の工事契約書などが存在しないなんてありえない話ですが、実は、裏金からこの費用が支出されていたために、公文書として存在しない、ということだったのです。

交通部の管理者は、この裏金の存在を12月議会で認めました。しかし、詳しい使途については明らかにしません。

そこで、私は、12月21日に、この情報公開の結果を不服とする審査請求と、裏金分を損害賠償賠償請求することを求める住民監査請求を行いました。満足な結果が得られなければ、もちろん裁判を起こします。

詳しくは、以下の住民監査請求と審査請求の請求書をご覧ください。

なお、産経新聞によると、今年3月に、残っていた約66万円を、交通部の会計に「寄付」として戻したということです。けれども、もともと交通部のお金だったのですから、「寄付」ではなく、「返還」のはずですし、福祉会解散時からの利息も付けてもらわなければなりません。

まあしかし、つまりは、少なくとも今年3月まで、職員の誰かが管理していたということですから、その職員には、裏金の使途・管理等について説明をしてもらわなければなりません。早く詳細な資料を出して、真相を、市民の前に明らかにすべきです。

でも、何故、市長は、関係職員を処罰しないのでしょうか。他市の事例を見ると、裏金に関与した職員は処分をされているのですが。


高槻市職員措置請求書

第1 高槻市自動車運送事業管理者山本政行氏に関する措置請求の要旨

1 高槻市交通部福祉会の残余資金が裏金となっていた件

平成21年12月16日及び17日の高槻市議会本会議で、「高槻市交通部福祉会」という団体(以下「福祉会」という。)の残余資金が、裏金となり、正式な決裁その他の手続きによらず、費消されてしまったことが明らかとなった。

上記議会における高槻市自動車運送事業管理者・山本政行の答弁等によれば、

・福祉会は、交通部職員の福利厚生を目的として、昭和38年9月に設立された。
・福祉会の会長は、高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)であった(別添規約13条にその旨が記載されている)。
・福祉会は、職員1人から毎月100円を徴収し、それと同額を、交通部は、福祉会に対し支出していた。
・福祉会は、平成10年3月に、総会の議決により、解散した。
・福祉会解散時に、残余資金の2分の1を、職員1人25000円の食事券にして返還したが、その後においても、約800万円が残余資金として残った。
・この約800万円の残余資金については、交通部に返還されることはなく、今日まで、総務課長が管理し、労働組合の同意を得て、支出してきた。
・交通部関連の喫煙施設は、4施設に5箇所あり、これらの設置に係る費用については、旧「交通部福祉会」の残余資金から支出した。
・その他、残余資金から、交通部施設内の仕切りのシート設置などのために支出した。

とのことであった。

福祉会の資金の2分の1は、交通部が負担していたのであるから、同会の解散時には、その負担分の残額であった約800万円は、交通部に返還されなければならなかった。

しかし、当該残余資金は、交通部に返還されず、いわゆる裏金と化して、上記のとおり、交通部における入札・決裁その他の正式な手続きによらず、費消されてしまった。いつ、何に、どこに、どれだけ、支出されたのかも、現在のところ、不明である。

2 公文書不存在として裏金の事実を隠蔽した悪質性

請求人・北岡は、平成21年11月16日に、管理者に対し、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同月30日付で、公文書不存在による非公開決定をし、請求人・北岡は、同通知書(別添)を、同年12月2日に受け取った。

同通知書によれば、非公開とする理由は、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とのことである。

しかし、管理者・山本は、上記のとおり、管理者を会長としていた福祉会が解散した後の残余の資金については、歴代の総務課長が管理し、喫煙施設等の代金も、同資金から支出してきた旨答弁しているのであるから、当該文書は、管理者及び総務課長の管理下に存在しているはず公文書なのであり、当然、非公開とする理由はないし、労働組合の同意を得て同資金から支出してきたとする旨の答弁からすると、支出に関し、決裁に類似する何らかの文書も存在するはずである。

管理者による当該非公開決定処分は、裏金の存在及びその費消の事実を隠ぺいするために、違法不当になされたものであり、悪質というほかはない。

3 交通部の損害

福祉会の裏金によって設置された施設や購入された物品の詳細や所有権については不明であり、私的な流用の可能性もある。これらについて質すため、請求人・北岡は上記議会において質問を行ったが、管理者・山本は、交通部のトップとして説明責任があるにもかかわらず、不誠実にも、まったく明らかにしなかった。

しかし、そもそも、この裏金は、福祉会解散時に、直ちに、全額が交通部に返還されなければならなかったものである。にもかかわらず、1円も交通部に返還されず、当時の管理者その他によって裏金化され、交通部の入札・決裁その他の正式な手続きによらず、歴代の管理者及び総務課長ら個人によって費消されたのであるから、全額が私的に支出されてきたというほかはないのであり、解散時の残余額全額の約800万円(四捨五入して800万円ということは、最大849万9999円である。)と、それに対する解散時からの遅延損害金相当額が、交通部の損害といえる。

第2 監査の請求

第1記載のとおり、福祉会の残余資金が返還されず、裏金となり、私的に費消されたことは違法不当であり、第1の3項記載のとおり、解散時の残余額全額(約800万円とされるが正確な金額は不明)と、それに対する解散時からの遅延損害金相当額について、交通部は損害を被ってきた。

よって、請求人は、高槻市交通部の当該損害について、福祉会解散時の正確な金額と、その各支出の責任者を明らかにしたうえで、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、その他の責任者及び管理者個人らそれぞれに対し、不当利得返還請又は損害賠償請求することを勧告することを求める。

高槻市監査委員のうち、代表監査委員である中寺義弘は、前の管理者であるから、公正な監査を望むことは困難である。したがって同人は除斥されるべきである。

第3 請求者
別紙記載のとおり。

地方自治法第242条第1項規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成21年12月21日
高槻市監査委員 殿



■審査請求書

平成21年12月21日

高槻市長殿
審査請求人 北岡 隆浩

次のとおり、審査請求する。
1 審査請求人の氏名、年齢及び住所
北岡隆浩
2 審査請求に係る処分
  高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が、平成21年11月30日付高交総第582-2号で審査請求人に対して行った公文書不存在による非公開決定処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  平成21年12月2日
4 異議申し立ての趣旨及び理由
 (1)審査請求の趣旨
    審査請求に係る処分を取り消し、当該文書を公開するとの決定を求める。
 (2)審査請求の理由

審査請求に係る処分は、次のとおり不当である。

①請求人は、平成21年11月16日に、高槻市交通部高槻市自動車運送事業管理者に対して、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同年11月30日付で当該公文書不存在による非公開決定を通知し、請求人は同通知書を、同年12月2日に受け取った。

②同通知書によれば、非公開とする理由を、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とする。

③しかし、管理者・山本政行は、平成21年12月16日及び17日に、高槻市議会本会議において、
・昭和38年9月に設立された「交通部福祉会」という交通部職員の福利厚生を目的とする互助団体が、平成10年3月に解散された際に、約800万円が残余資金となった。(なお、「交通部福祉会」の会長は管理者であった。)
・この残余資金については、総務課長が管理し、労働組合の同意を得て、同資金から支出を行ってきた。
・交通部関連の喫煙施設は、4施設に5箇所あり、これらの設置については、旧「交通部福祉会」の残余資金から支出した。
旨、答弁した。

④当該文書については、管理者承認の下、総務課長が管理してきたのであるから、公文書なのであり、労働組合の同意を得て支出してきたというのであるから、交通部当局と労働組合において、何らかの決裁の文書も存在するはずである。

⑤旧「交通部福祉会」の残余資金は、本来、同会の解散時に、交通部に全額返還されなければならなかったにもかかわらず、歴代の管理者及び総務課長らは、これをまったく返還することなく、裏金化し、入札・決裁その他の正式な手続きを行わず、私的に、費消してしまった。

⑥当該非公開決定は、その事実を隠ぺいするために、違法不当になされたものであり、管理者の処分は悪質である。

⑦以上、当該文書は、管理者及び総務課長の管理下に存在する公文書なのであり、非公開とする理由はなく、管理者の決定は不当であるので、直ちに処分を取り消し、当該文書を開示するよう求める。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、高槻市長に対して審査請求をすることができる」との教示があった。



【産経新聞】解散した互助会が余剰公金800万円で喫煙所 大阪・高槻市交通部http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091224/crm0912240201003-n1.htm
2009.12.24 02:00

 大阪府高槻市交通部が、職員の福利厚生を目的とした互助団体を平成10年に解散した後も、公金から支出された余剰金を返還せず部内にプールし、正式な手続きを経ずに喫煙施設の設置に充てていたことが23日、関係者への取材で分かった。市交通部が所管する市バス事業は独立採算だが、事業会計には一般会計から巨額の補助金が支出されている。余剰金は解散直後、約800万円あったといい、同部は「資金の性質が不透明だった」としている。

 市関係者によると、交通部独自の職員互助団体「交通部福祉会」は、昭和38年に設立され、会長は代々交通部トップの管理者が務め、事務所は部内に設置していた。資金は職員の出産や結婚の祝い金に充てていたほか、福利厚生施設の設置や職員への貸し付けなどにも使っていた。

 福祉会は毎月職員1人当たり100円を徴収し、それと同額を市の公金で補填(ほてん)。交通部は「バス事業は独立採算であり、福祉会への支出は事業収入で賄われていた」としているが、対象の高槻市自動車運送事業会計には、税金などがもととなる市の一般会計から毎年補助金が出ており、解散直前の平成8、9年度にはそれぞれ約10億円が支出されていた。

 市職員の互助会と重複するため、交通部福祉会は10年3月に解散解散時の余剰金は1600万円で、このうち職員が出資した半分は、1人当たり2万5千円の食事券にして配布した。

 しかし、公金支出分の余剰金はそのまま総務課長が管理し、部内でプール。この金を原資に、労働組合の同意を得て、営業所など5カ所の喫煙施設設置に使ったという。

 喫煙施設は公有地内に設けたにもかかわらず、入札や決裁などを経ずに行われた。交通部幹部は「工事代金や契約方法についての詳細は把握できていない」としている。

 また同部関係者によると、このほかの支出については、何に使われたかは不明という。余剰金を返還しなかった理由については「正式な予算に組み込んでしまうと許認可などが面倒で、喫煙施設などは不要として断られてしまう可能性もあったため」としている。

 その後資金はほとんど使い尽くされてしまい、今年3月、残っていた約66万円を事業会計に「寄付」として戻したという。

 交通部の山本政行管理者は「(解散時に)事業会計に返還して交通部の予算として執行するのがベストだっただろう。しかし、税金ではないので裏金ではない」と話している。