民主党の比例代表候補者は、全員「当選取消」。

民主党が堂々と公職選挙法違反をしている。

 

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★組織票からネット票 無党派層照準、法律拡大解釈 http://www.sankei.co.jp/news/morning/02iti002.htm <前略> 同党の世耕弘成幹事長補佐は一日、党本部で緊急の記者会見を開き、こう切り出した。実は公選法上、公示後は政党や候補者のHPを更新することはできない。同党の更新が停止されたのもこのためだが、世耕氏は問い合わせがくるのは「民主党が公示後もHPを更新し続けているからだ」と非難した。 具体的には、(1)民主党岡田克也代表の公示日の第一声をHPに掲載(三十日夕に削除)(2)自民党マニフェスト政権公約)との比較などを盛り込んだメールマガジンを三十一日に配信(一日にHP上から削除)-などの事実を指摘。公選法違反の疑いありと、総務省に調査も求めた。 <中略> ≪インターネットと選挙≫ 公職選挙法一四二、一四三条は、選挙運動用の文書図画の頒布・掲示を制限。平成8年、自治省(当時)は「パソコンのディスプレーに表示された文字」も「文書図画」に含まれると判断。選挙期間中のホームページの開設、更新は、公選法で禁止されている「不特定多数の人への配布にあたる」とし、インターネットによる選挙運動を事実上、禁じている。

 

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支持率が下がり必死なのかもしれないが、二大政党などと言っている公党の本部が、こんなことをやるべきではない。何が「まじめ」「実直」だか。この不法行為によって民主党が票を伸ばしたならば、法律を守って選挙を戦っている候補者の努力が報われない。 党自体がこのような公職選挙法違反をしているのだから、投票用紙に「民主党」と書かれて当選する民主党比例代表の候補者については、全員その当選を取り消すべきだろう。ネット時代だからこそ、ネットにおける法的な知識や遵法精神・マナーが問われるのではないか。