野田佳彦が、いいこと言った!

野田佳彦が、いいこと言った!

image/kitaoka-2005-10-30T22:22:07-1.jpgimage/kitaoka-2005-10-30T22:22:07-2.jpg

小泉首相中韓の圧力に屈せず5年連続で靖国神社に参拝したことで、靖国問題が中国にとって外交カードとしての効力を失ったという指摘がある。
マーケットの馬車馬: 「靖国」カードが消える日
(前略)交渉力とは、究極のところアメとムチの2種類しかない。利権をちらつかせて懐柔するか、何らかの力を背景に脅すか。そして、どちらにしても実行するにはそれなりのコストがかかること、だからそのコストを上回るほどの大きな利益が望めない限り、いくら経済力や軍事力を持っていても、それを外交交渉のカードとしては使えない(中略)

いくら日本のほうが軍事力で優位にあったとしても、竹島(の漁業権)を取り返すために一発5000万円のトマホークを打ちまくったり、一度の飛行で数百万円?のコストがかかる戦闘機を昼夜問わず飛ばしまくるのは余りにも割に合わない。(中略)

同様のことは中韓サイドにも言える。中国の戦略核の相当数は日本各地を狙っているのだろうが、日本を焼け野原にしたら中国経済も立ち行かない(中略)

つまり、外交カードというものは一見たくさんあるように見えながら、「カードを切るコスト」を考えるとほとんどが使えないただの紙切れになってしまう。ところが、中韓はその中に「カードを切るコスト」がゼロの、大層使いやすいカードを発見した。それが靖国カードを中心とした「過去の歴史への反省」シリーズだ。

このカードは実に優れた代物で、カードを切るコストはせいぜい日本の大使を呼んで叱責する手間だけ。そのコストで日本の閣僚(大概は対中強硬派)のクビを飛ばしたり、運がいいと国内の化学兵器処理の費用を全額面倒見てくれたり、宇宙船を飛ばすようになってもODAを出してくれたり出来るのだから素晴らしい。これだけ利益率が高いのであれば、乱用したくなる気持ちも分かろうというものだ。

そしてルールが変わった

ところが、実のところこのカードは日本が過去の侵略行為について律儀に胸を痛めてくれるという前提条件があって初めて成立する特殊なカードだ。そして、小泉首相があっさりとそれをひっくり返してしまった(もちろん、その背景には日本の世代交代など、色々な事情があるのだろうが)。ここで靖国カードは無効となった。(中略)

最初、中国は小泉首相靖国参拝を、昔「妄言」で辞任した多くの政治家のケースと同じく、靖国カードを切る絶好のチャンスだと認識したはずだ。ところが、小泉首相は何の譲歩もせず、支持率も下がらない。それどころか、反日デモのコントロールに失敗して欧米の顰蹙を買う始末だ。もちろん、胡錦涛氏を含め、目端の利く人間はとっくにこういった事情を理解しているだろう。しかし、江沢民時代の成功体験はそう簡単に消えないし、国民レベルで根付いた反日感情は更に消えにくいから、なかなか靖国カードをあきらめられない。ルールの変更には時間がかかるのだ。

こう考えると、今の日中関係のごたごたは、「ルールの変更」に伴う半ば不可避の混乱と言えるのではないだろうか。(後略)
5年連続の参拝によって「靖国カードは無効となった」とはいえ、首相の靖国神社参拝に関する日本政府の見解(私的参拝・東京裁判の受諾)は、小泉内閣以前まで媚中・媚韓の土下座外交を繰り返してきた経緯があるので、なかなか覆すことはできないだろう。日中間の「ルールの変更には時間がかかる」が、日本政府の見解の変更にも時間がかかる。

そんな中、民主党野田佳彦衆院議員が質問主意書で、政府から、仮に公式参拝であっても、小泉首相の参拝形式ならば合憲であるとの答弁書を引き出した。

【産経新聞】外観上宗教目的なしは合憲 首相靖国参拝で政府答弁書
政府は25日閣議決定した答弁書で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝に関連し、仮に公式参拝であっても戦没者追悼の目的で行い、宗教上の目的ではないことが外観上も明らかな場合には、憲法20条3項の禁じる国の宗教的活動には当たらないとの見解をあらためて示した。

民主党野田佳彦衆院議員の質問主意書に対する答弁書公式参拝について「国民や遺族の多くが靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情」を踏まえ、「追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道形式によることなく追悼行為としてふさわしい方式で追悼の意を表する」ことで、憲法には反しないと指摘している。(後略)
もしかすると、来年には小泉首相が胸を張って「公式参拝です」と靖国神社で宣言するかもしれないと夢想してしまう(笑)。

また、記事ではまったく触れられていないが、野田佳彦議員は質問主意書の中で非常に素晴らしいことを述べている。以下質問主意書前文からの抜粋。

【野田佳彦】「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
(前略)極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびにそれに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない(中略)

極東国際軍事裁判で「A級戦犯」として裁かれた人々の法的地位を誤認し、また社会的誤解を放置しているとすれば、それは「A級戦犯」とされた人々の人権侵害であると同時に、内閣総理大臣靖国神社参拝に対する合理的な判断を妨げるものとなる。内閣総理大臣靖国神社参拝は国際政治的な利害を踏まえて最終的な判断がなされるべきだとしても、「A級戦犯」に対する認識を再確認することは、人権と国家の名誉を守るために、緊急を要すると考える。(後略)
「『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない」と明言し、政府の見解を問うている。政府の答弁は従来のものと変わらない。注目すべきは野田議員の正論。この正論どおりに政府の見解が変わるのはいつだろうか。小泉首相の任期中か、安倍晋三が首相になったときか、あるいは、野田佳彦民主党代表となり政権交代が実現したときか・・・もっとも、左派の多い民主党で、野田議員が代表になるのにはかなりの抵抗がありそうだが。

野田議員のサイトには質問事項とそれに対する政府の答弁も記載されているが、見やすいよう以下に対照表にしてみた。

さて、これだけ力強い質問主意書を書いた野田議員だが、当然靖国神社に参拝するんでしょう?ネットで調べた限りにおいては参拝した事実はつかめなかったが。「憲法違反だから」なんて、逃げたら嫌ですよ(笑)。

押してみてねクリックに感謝!

2005年10月17日 「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣靖国神社参拝に関する質問主意書  野田佳彦 平成十七年十月二十五日 答弁書 内閣総理大臣 小泉純一郎














極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条において、「これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することはできない」とある。これは、日本国政府が勧告し、さらに刑を課した国ならびに極東国際軍事裁判所の場合は裁判所に代表者を出した政府の過半数が決定すれば、拘禁されているものは赦免、減刑仮出獄されるという意味に相違ないか。 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定しており、また、その他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者については、各事件について刑を科した一又は二以上の政府の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定している。
昭和二十七年五月一日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈について変更が通達された。これによって戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われることとなった。さらに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部が改正され、戦犯としての拘留逮捕者を「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給することとなった。これら解釈の変更ならびに法律改正は、国内法上は「戦犯」は存在しないと政府も国会も認識したからであると解釈できるが、現在の政府の見解はどうか。 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出獄が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
昭和二十七年六月九日、参議院本会議において「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、同年十二月九日、衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」がなされ、昭和二十八年八月三日、衆議院本会議においては「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で可決され、昭和三十年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がなされた。サンフランシスコ講和条約第十一条の手続きに基づき、関係十一カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和三十一年に、「BC級戦犯」は昭和三十三年までに赦免され釈放された。刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念である。赦免・釈放をもって「戦犯」の名誉は国際的にも回復されたとみなされるが、政府の見解はどうか。 お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。

また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和三十年九月十七日、仮出所し、昭和三十三年四月七日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの開放を意味するものである。

お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続きもとられていない。

そして、重光葵氏及び賀屋興宜氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。
A級戦犯」として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵は釈放後、鳩山内閣の副総理・外相となり
国連加盟式典の代表として戦勝国代表から万雷の拍手を受けた。また、それらの功績を認められ勲一等を授与されている。同じく終身刑とされた賀屋興宣は池田内閣の法相を務めている。これらの事実は「戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているからこそ生じたと判断できる。仮にそうではなく、名誉が回復されていないとするならば、日本国は犯罪人を大臣に任命し、また勲章を与えたということになるが、政府はこれをいかに解釈するか。
A級戦犯」として受刑し、刑期途中で赦免・釈放された重光葵賀屋興宣らの名誉が回復されているとすれば、同じ「A級戦犯」として死刑判決を受け絞首刑となった東條英機以下七名、終身刑ならびに禁固刑とされ服役中に獄中で死亡した五名、判決前に病のため病院にて死亡した二名もまた名誉を回復しているはずである。仮に重光葵らの名誉は回復されており、東條英機以下の名誉は回復されていないと政府が判断するならば、その理由はいかなるものか。
すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、東條英機以下十四名の「A級戦犯」を靖国神社が合祀していることにいかなる問題があるのか。また、靖国神社内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるか。 靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。

靖国神社内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。また、内閣総理大臣靖国神社への公式参拝内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。













日本が受諾したポツダム宣言には、「戦争を起こした人間を裁く」とは一切書かれていない。また、弁護団の一人であった清瀬一郎弁護士は、「(ポツダム宣言の時点において)国際法のどこを見ても先進国のどこの法律でも『平和に対する罪』『人道に対する罪』という戦争罪など規定していない。だからA級といわれる戦争犯罪などは存在しない。もしあるとしたら、その管轄はどこにあるのか」と質問しているが、これに対してウェッブ裁判長は「いまは答えられない。あとで答える」と述べている。すなわち、「平和に対する罪」「人道に対する罪」に該当する「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判当局が事後的に考えた戦争犯罪の分類であり、法の不遡及罪刑法定主義が保証されず、法学的な根拠を持たないものであると解釈できるが、政府の見解はどうか。 極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
A級戦犯」が法学的に根拠を持たないとすれば、「A級戦犯」はそもそも戦争犯罪人に該当しないと解釈できるが、政府の見解はどうか。 極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。そして、我が国としては、平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
日本政府は、昭和四十一年に、極東国際軍事裁判の裁判官の一人として、同裁判の判決を全面的に否定したインドのパール判事に対して勲一等瑞宝章という、他の極東国際軍事裁判経験者には与えていない高ランクの勲章を与えているが、これはいかなる理由であるか。 ラドハビノッド・パール氏については、従前から世界の平和と正義を守る精神を強調し、これがため努力を傾倒している業績に対し、昭和四十一年十月四日、同氏の来日を機会に、勲一等瑞宝章が贈与されたものである。

昭和二十六年十月十七日、衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会で、西村熊雄外務省条約局長はサンフランシスコ講和条約は「日本国は極東軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所によってなした判決を受諾するということになっております」と答えている。また、同年十一月十四日には、大橋武夫法務総裁が衆議院法務委員会で、「裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事案に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受け入れるという意味であると考える」と述べている。

一方、昭和六十一年に当時の後藤田正晴官房長官が、「裁判」を受け入れたとの見解を示して以来、現在の外交当局の見解も後藤田見解と同様となっている。

判決あるいは裁判の効果を受諾したと

 

する場合、裁判の内容や正当性については必ずしも受け入れないが、その結果については受け入れたと解釈できる。一方、裁判を受諾したとする場合は、日本は「南京大虐殺二十数万」や「日本のソ連侵略」等の虚構も含め、満州事変以来一貫して侵略戦争を行なっていたという解釈を受け入れたことになる。

日本政府が見解を変えた理由は何か。

 

 

スズムシの墓

 

image/kitaoka-2005-10-30T22:50:49-1.jpg

一週間ほど前、最後まで生き残っていたスズムシのメスが死にました。今日、うちのアパートの裏庭に穴を掘ってスズムシの亡骸を埋め、アイスの棒で作った墓標を立てて子ども達と手を合わせました。 生き物を育てる楽しみと涼やかな音色を与えてくれて、ありがとうスズムシ!