【市バス】「幽霊運転手」住民訴訟で損害賠償を求める範囲

高槻市営バス「幽霊運転手」事件の住民訴訟で、損害賠償請求(不当利得返還請求)を求める範囲を以下のようにまとめてみました。

赤が求めている部分。資料あればオレンジ・緑の部分も求めていきます。水色はすでに返還請求が約束されている部分です。

年度 代  走
(幽霊運転手)
適法な交渉以外を
認めた有給職免
ヤミ専従時間
(労組幹部優遇ダイヤ)
19年度 算定・返還請求済み 資料あり、日数も確認されているが、算定も返還請求もされていない 日数も確認可能だが、算定も返還請求もされていない 営業所を離れた時間分(自己申告)だけ算定・返還請求
18年度
17年度 日数も確認可能だが、算定も返還請求もされていない
16年度
15年度 仮算定されるも返還請求されず
14年度
13年度 一部資料あり・算定できるかは不明 資料の存在は不明 代走・有給職免の日数が分からず、正確な日数は分からないが、推定は可能
12年度 資料の存在は不明
11年度
10年度
9年度