「リサイクルごみ抜取禁止」の立て札が

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2日ほど前から、ごみ置き場に「リサイクルごみ抜取禁止」と書かれた立て札が立てられています。そういえば、東京都杉並区でも、契約外の回収業者が資源ごみを抜き取るのが問題になり、それを禁止する条例が制定されたことを思い出しました。

広がる資源ごみ持ち去り防止条例
http://www.tokyo-np.co.jp/miyako-np/main/main040217.html
(前略)杉並区では、昨年秋から古新聞の回収量が前年同期比で四割増加するなど、一定の成果があらわれている。古紙の買い取り価格が上昇した二〇〇二年秋ごろから、杉並区では持ち去りが目立ち始め、結局、同年度は前年度に比べ古紙の回収量は二千トンも減少。条例改正のきっかけになった。同区の条例改正に、大田、江東区などでも続いた。都内に限らず、埼玉県志木市や鳩ケ谷市、栃木県小山市などと関東一円で広がりを見せている。 (後略)★



普段は「古新聞、古雑誌などございませんか。こちらは廃品回収の○○です」とスピーカーで流しながら走っているのに、資源ごみの日だけは無言で回収車が走り回っているを不思議に思っていたのですが、後ろめたかったからなんですね(笑)。

立て札を立てたということは、高槻市でも条例化する動きがあるということなんでしょうか?

しかし、上の記事を読むと、リサイクルごみの抜き取りを監視するためのパトロールの費用が、抜き取りによる被害額を上回っていることが新たな問題になっているそうで。

資源の再利用という志の高い分野で、こういうふうに問題になるのはなんだか悲しいですね。

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<追記>

昨日(4月7日)に宅配された「広報たかつき」に、このような記事がありました。4月1日から施行ということは、すでに違反者には適用されるということですが、しかし、知らぬ間にこんな条例が決まっていたんですねえ。市は広報不足なのでは?

条例を一部改正

集積所のリサイクルごみ 抜き取り禁止へ

 「市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例」の一部を改正し、次の2条を加えました。
 1点目は、市民がごみを出すときに、ルールに従った利用とごみ集積場所の清潔保持を定めています。
 2点目は、ごみ集積場所に出されたごみのうち、市長がリサイクルごみとして定めた資源物の所有権は、市に帰属することとし、委託を受けない者は、これを収集運搬(抜き取り)してはならないとしています。
 これに違反した者には、抜き取り行為の禁止を命令し、その命令に従わなかったとき、市長は、その事実を公表することができることになっています。