コミュニティ・スクールとは

コミュニティ・スクール

吉田康人さんが「やすとマニフェスト」に書かれている「コミュニティ・スクール」について、あらためて調べてみました。耳慣れない言葉なので、ご存知でない方も多いと思います。

「コミュニティ・スクール」とは「学校運営協議会制度」とも称されているもので、保護者や地域住民、有識者などで構成する「学校運営協議会」を設置し、そこでの意見を学校運営に反映させることのできる制度とのこと。

「学校運営協議会」にはどのような権限があるのか。文部科学省のサイトの「コミュニティ・スクールをめぐる20のQ&A」によると、

コミュニティ・スクールをめぐる20のQ&A

(前略)
○「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会には、以下のような権限が与えられています。

1.コミュニティ・スクールの運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について、校長が作成する基本的な方針の承認を行う。

2.コミュニティ・スクールの運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べる。

3.コミュニティ・スクールの教職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して直接意見を述べることができ、その意見は任命権者に尊重される。

○このように、コミュニティ・スクールにおいては、学校運営の基盤である教育課程や教職員配置について、保護者や地域の皆さんが責任と権限を持って意見を述べることが制度的に保障され、その意見を踏まえた学校運営が進められることになります。(後略)★



とのこと。少なくとも、学校の基本的な方針については、校長がダメなものを出してくれば、それを突き返すことはできるようです。

学校をコミュニティ・スクールにするためにはどうしたらいいか。学校・保護者・地域の意向を踏まえ、教育委員会が決定するとのこと。「学校運営協議会」の委員の任命も教育委員会が決めると・・・高槻市の市長が吉田さんになったら、教育委員会も変えていただかないと(笑)。

平成18年12月15日現在、全国には124校のコミュニティ・スクールがありますが、大阪にはありません。高槻市で、大阪初の「コミュニティ・スクール」ができる日を、心待ちにしております。