9月議会の一般質問・私の1回目の質問

今日は9月議会の最終日。私は本日の一般質問で、高槻市営バスの不正問題と奥本市長が資産公開で虚偽報告をした問題について質問しました。

一般質問は、理事者(役所の部長級以上)側の答弁の時間も含め、持ち時間45分。その中で、議員からは3回まで質問が出来ます。

以下は、私の今日の一般質問の1回目の質問原稿です。


北岡隆浩です。時間が45分しかありませんので箇条書き的に、端的に質問させていただきます。

1 朝日放送「ムーブ!」で報じられた有印公文書偽造の問題、並びに公文書を改ざんして開示し、情報公開制度を踏みにじった問題について

(1)この公文書の改ざんは、私が情報公開請求した公文書が改ざんされたものであります。これは、情報公開制度を踏みにじる極めて悪質な行為ですが、私はこの情報公開に当たって、コピー代として5万円以上を高槻市に支払いました。市民の皆さんの税金からありがたく頂戴しているところの政務調査費から払わせていただいたわけですが、5万円以上払った私に対して、高槻市は、偽の情報をつかませたわけです。私は、国民としての知る権利を侵害され、議員としての調査活動を妨害されました。多額の政務調査費も無駄になってしまいました。けれども、なぜか今に至るまで、直接の被害者である私に対して、高槻市の幹部は誰も、謝罪の言葉の一つ言ってくれません。私に対する謝罪を求めます。また、私が支払ったコピー代金も、返還してください。

(2)朝日放送の「ムーブ!」などでは、点呼記録表の「消しゴム改ざん」のほかに、今年5月に有給職免として決裁済みの起案文書「高交総第56号」を、私が今年8月に情報公開請求したのちに、開示を逃れるために、改ざん・偽造した問題をも報じられました。しかし、高槻市のホームページでは、この問題について一切説明がされていません。なぜ高槻市はこの有印公文書偽造の問題に関して、市民に対して説明しないのか。ホームページでしっかりと説明するよう求めます。

この高交総第56号は、今年5月に決裁・施行済みであり、文書取扱規程でいうところの「完結文書(起案に係る事件の一切が完了したときの文書)」にあたります。それを3ヶ月も日付をさかのぼって書き換える・書き加えるということは、高槻市では可能なのでしょうか?また、この改ざんと同時に、3ヶ月もさかのぼって、労組幹部に対する有給職免を、有給休暇に変えたそうです。高槻市ではそのようなことが可能なのでしょうか?昨日の議会での報告では、奥本市長は可能であると考えているようですが、常識的に考えてもおかしい。情報公開を免れるためにこんな裏技のようなものが可能なら大変な問題だと思いますが、こんなことは法令・規則等に照らして本当に可能なのか、お答えください。

(3)この高交総第56号の決裁で承認された有給職免で、今年5月23日と24日の両日、交通労組の幹部らは、「学習会」のためにわざわざ富山県の黒部に行ったということですが、本当は何をするために黒部まで行ったのかを、お答えください。また、交通部は、この有給職免が適切であるのかどうか事前にチェックしたのでしょうか。お答えください。そして、この有給職免の文書を、なぜ開示されないように画策したのか、その理由をお答えください。

(4)「代走」を行う際には、労働組合の執行委員長から、市バス当局に対して代走を依頼する「代走願」という文書が提出されていたそうです。交通部が受け取った以上は、これもれっきとした公文書であり、最低でも1年間は保存しなければならなかったはずです。それをなぜ廃棄してしまったのか。いつ、誰の指示で廃棄したのか。お答えください。また、その代走願が組合から提出されたあと、どのような処理を行っていたのか。代走に係る文書の収受・起案・決裁などは、どのように行っていたのかをお答えください。

(5)報道されたもの以外に、改ざん・偽造、あるいは廃棄された公文書は存在するのでしょうか?お答えください。

(6)「ムーブ!」などの報道では、点呼記録表に書かれた「代走誰々」という鉛筆書きを、私の情報公開請求の後、山本管理者が「消すように」と、指示したとされていますが、本当に、山本管理者がそのように指示をしたのでしょうか?お答えください。

(7)奥本市長は、ムーブの取材で、点呼記録表の改ざんの重大性を問われた際に、「改ざんと言うより、消したということは事実ですけど、書き換えたとか置き換えたとかというものではないわけです」と、公文書の記述を、消しゴムで消したことは、改ざんに当たらず、大したことではないというように答えておられました。昨日の議会でも、「認識が甘かった」という程度の釈明でした。しかし、消しゴムで消したというのは、「代走」という違法行為を隠そうとした悪質な改ざんとしか思えません。点呼記録表を消しゴムで改ざんしたことに対する高槻市の見解を、隠蔽工作か、悪質か違法かという点も踏まえて、もう一度お答えください。


2 朝日放送「ムーブ!」で報じられた、高槻市営バスの「幽霊運転手」「代走」「組合幹部優遇ダイヤ」問題について

(1)高槻市のホームページには、労働組合から代走者に給料が支払われた事実と、組合役員に対して不当利得となった給料の返還を求めるとしか記されていません。けれども、実際に行われたことはそれだけではないのです。労組の幹部だけでこのような給与の詐取が出来るわけがありません。労組の幹部が実際は乗務していないことを知りながら、乗務したように公文書を偽造して、給料を支払ったのは、市バス当局です。市バス当局と労組の幹部は「共犯」なのです。公務員でありながら、労使の双方が共謀して、組織的に公金の横領を行っていたのです。これは高槻市民に対する詐欺的・背信的な行為であって、当然ながら違法です。どうしてこうした違法性について、ホームページに記載せず、市民に説明しないのか。その理由をお答えください。また、市バス当局の責任をどう考えているのか。交通部としては、調査委員会の結果が出ないと誰も責任をとらないのでしょうか?お答えください。

(2)交通部No2の森塚理事は、「ムーブ!」のインタビューで、代走をやめた理由を訊かれた際に「今日的な社会状況ですね。過去はそれで通っていたが、今は代走が認められるべきではない」と答えています。昨日の議会では、市バス当局としては代走を正式な制度として認めていない、しかし長年にわたって黙認してきたとのことですが、過去、代走をやっていた今年3月までは、「代走」は違法ではなかったのでしょうか。お答えください。

(3)平成18年度の代走の回数は103回であると発表されましたが、点呼記録表からは「代走誰々」という記述を削除したのに、どうして103回と具体的な回数が分かったのか。また、誰が誰の代走をいつしたのかが分かる資料があるのか。あるとすればその資料は何か。お答えください。

(4)一部報道によれば、約100万円を労組の幹部から返還させるとのことですが、不当利得の金額については、どのように算定し、何年前までのものを、誰に返還させるべきとお考えか、お答えください。

(5)高槻市交通労働組合高橋修二執行委員長は、「ムーブ!」のインタビューに対して、労働組合から手当てとして毎月7万円を受け取っていながら、確定申告していないと答えました。これは脱税ではないのでしょうか。お答えください。

(6)「労組幹部優遇ダイヤ」によって、勤務時間の後半に、バスの乗務を行わない約1時間~2時間の空き時間が生じていました。この時間については、業務上は「待機」であったとの説明ですが、労組の幹部以外に、待機要員の職員が複数存在していました。昼間の乗客の少ない時間帯に労働組合の幹部が4人も待機していた必要性は感じられません。また待機要員が必要だとしても、労組幹部に限定する必要はなかったはずです。労使の協議・交渉が必要だとしても、毎日のようにする必要はなかったはずです。もしその時間が本当に必要なら、問題が発覚したのちも、廃止する必要はないはずです。ということはやはり、「労組幹部優遇ダイヤ」による楽な仕事の割り当ては、市バス当局による、労組幹部に対する実質的な便宜供与・利益供与だったのではないのでしょうか。お答えください。

(7)高槻市交通部は、9月12日に、近畿運輸局から呼び出しを受けたはずです。そこでどのような説明を行ったのでしょうか。また、近畿運輸局からはどのような指導などを受けたのでしょうか。すでに近畿運輸局は監査に入ったのでしょうか?お答えください。また、旅客自動車運送事業運輸規則に、どの程度違反していたと認識しているのか。その見解についてもお答えください。

(8)代走はかなり以前から行われているとのことです。中寺義弘代表監査委員は、今年の7月まで自動車運送事業管理者をされていましたが、この違法な「代走」という存在に気づいていたのでしょうか。代走という違法行為を放置していた点については、山本管理者よりも責任が重いと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。


3 国の指導に反し、高槻市が、労働組合活動をする市職員に対して、適法な労使交渉以外に、有給で職務専念義務を免除している問題について

(1)国は、昭和41年6月21日付け自治公第48号行政局通知により、「地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、正当な交渉を行う場合」以外に、給与を受けながら勤務時間中に組合活動をすること禁止するよう各自治体を指導しています。しかし、高槻市は、交通部だけではなく、市長部局、教育委員会、水道部においても、適法な労使交渉以外のものについても、有給職免を認めています。いつもは国の指導に従う高槻市が、どうしてこれには従わないのでしょうか。お答えください。

(2)有給職免で、実質は政治活動が行われている場合があるのではないでしょうか?その場合、問題があるのか否か。お答えください。

(3)有給職免の承認に際し、管理職側はそれが適正なものか、実質的な審査をしているのでしょうか。また、有給職免で職員が何を行ったのか、なぜ報告書の提出を求めないのでしょうか?お答えください。有給職免については、公金から給与を渡しているわけですから、不適切なものがなかったかどうか、組合幹部に報告書を出させるべきです!もし、不適切なものがあれば、厳しく処分するよう求めます!


4 奥本市長が大阪医科大学から受け取っている理事報酬に関して、市長の報告書と議会での答弁が矛盾している問題について

(1)9月22日に新聞各紙で報道されたとおり、奥本市長の関連会社等報告書に虚偽の記載がありました。今月13日の総務消防委員会で、この問題に関して私が質問した際、石下市長公室理事と南部秘書室参事が、条例の条文を正しく理解せずに、誤った答弁をされました。それについての訂正をお願いします。

(2)新聞の報道によれば、奥本市長は錯誤によって報告書に記載ミスをしたとのことですが、言い訳にしか聞こえません。奥本市長は、大阪医科大学から理事報酬として金銭を受領していたにもかかわらず、「政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例」に違反して、金銭を受領していないと虚偽の報告書を提出して嘘をつき、市民を欺いていたと言われても仕方がないはずです。一方で、6月議会での倉橋都市産業部長の答弁のほうが正しかったということが分かりました。そこで倉橋部長に質問です。倉橋部長は何を見て、そのような正確な答弁をされたのでしょうか。お答えください。

以上で、一回目の質問を終わります。