【市バス】高槻市が説明しない、もう一つの「虚偽有印公文書作成」

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あれだけの報道がされ、そして私の刑事告発を受けながら、高槻市がいまだに自ら説明をしない「虚偽有印公文書作成」がもう一つあります。それは、今年5月23~24日の有給職免に関する公文書(文書番号:高交総第56号)の改ざんです。高槻市はこの問題についてもしっかりと市民に説明しなければならないはずです。

この「高交総第56号」の偽造は、点呼記録表のように、鉛筆書きのものを単に消したものではありません。情報公開を免れるために、公文書に虚偽の書き込みを加えたのです。公文書の改ざんという点では、こちらのほうが露骨で悪質なのです。

経緯は次のとおりです。

月日 職員等の動き 高交総第56号 公開?
5/7 有給職免申請(勤務免除願提出)
組合員には「地本別単組ブロック会議」で都市交本部(東京)へ行くと説明されていた。
   
5/8   起案  
5/11   決裁 公開
5/23

5/24
労組4役、有給職免で実は黒部へ旅行。   公開
8/13 北岡から「有給職免」について情報公開請求 この時点では、公開の対象。 公開
8/? 交通部幹部が労組・高橋委員長に公開請求があったことを伝える。
「地本ブロック会議」で都市交本部(東京)に行くとして、もしくは「学習会」をするとして有給職免の決裁を受けていたが、実際は黒部に旅行に行ったという詐欺的な行為の発覚を恐れた様子。
  公開
8/16 森塚理事と高橋委員長が共謀し、その指示で谷口課長が高交総第56号を改ざん。
虚偽の公文書を作成した。
労組四役に認めた「有給職免」は、3ヶ月もさかのぼって「有給休暇」に。
5月15日に取消しが
あったように偽装するため、「5/15組合から申込れあり取消」と虚偽の記載がされる。
非公開
組合員向け資料には「地本別単組ブロック会議」(都市交本部)とあることから、当初はそのように職免申請されていた可能性がある。
その場合、元々あった高交総第56号を破棄し、「執行部 四役組合運営学習会」(行き先は黒部)にした職免願いを作り、高交総第56号を完全に一から偽造して職員らが押印し直したことも考えられる。
8/27 公文書の公開期限 「有給職免」ではないとし、公開せず。 非公開
9/18 幹部らが、記者会見の席で、改ざんの事実を認める。
9/26 奥本市長は、「新たな手書きの記載をした8/16の日付を入れるのを忘れていただけ」と釈明し、この公文書の書き換えを正式な手続きとして認める発言をした。



5月23~24日、労組四役は黒部に旅行し、交通部当局に出された職免願いにもその旨記載されています。しかし、組合員向けの資料には「地本別単組ブロック会議」で東京にある都市交本部に行ったとされていることから、当初はそのように職免申請されていた可能性があります。

その場合、元々あった高交総第56号を破棄し、一から偽造したと考えられます。もしそのような偽造をしなければ、組合の資料とも合致していたので、この職免詐欺については発覚しなかったかもしれません。そういった小細工をしていたならば、自ら墓穴を掘ったことになります。わざわざ黒部まで行って学習会をするなどという、世間では非常識なことが書かれてあったことも、発覚した一因でもあります。

そうでなくても、実際には5月15日に組合から申し入れたという事実など無いにも関わらず、決裁済みの文書に、3ヶ月も遡って「5月15日に組合から申し入れがあり取消した」とする虚偽の記載をし、決裁・施行済の内容とは違うものに書き換え、有給職免を有給休暇にするという置き換えも行ったことは明白な事実です。まさに、奥本市長がテレビで「そうであれば改ざんだ」というように答えた「書き換え」(「決裁・施行」→「取り消し」)「置き換え」(「有給職免」→「有給休暇」)があったのです。

高槻市文書取扱規程」上も、3ヶ月もさかのぼって、完結文書(決裁等が済み、起案に係る事件の一切が完了した文書)を書き換える、あるいは有給職免を有給休暇に替えるというような措置もできないはずです。

有給職免なら開示しなければならないが、同じ有給でも、有給休暇なら、個人情報ということで開示を回避できる。だから改ざんを行い、実際、私の「有給職免に関する公文書を開示せよ」という公開請求の際にもこの文書を出さなかったわけです。そしてさらに、この改ざんにあわせて、有給休暇の台帳をも改ざんされたことになります。改ざんが改ざんを呼んでいるのです。

情報公開請求を受けた後で決裁済みの公文書を書き換え、公開を免れることが出来るならば、情報公開制度はまったく意味をなさず、市民は行政を監視することができなくなります。民主主義の根幹を揺るがす非常に由々しき問題ですが、奥本市長はこれを認める発言をしています。恐ろしいことです。

ちなみに「高槻市文書取扱規程」第29条第2項(2)によれば、「時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書」は、時効の期間保存しなければならないとされており、もし報道後に該当する公文書を廃棄していれば、この条項にも違反していることになります。

嘘の内容で有給職免を申請し給与を得ながら旅行をしたという労組幹部の詐欺的行為の発覚を免れるために、虚偽の公文書を作成して開示逃れ。情報公開制度がないがしろにされたにもかかわらず、さらに行政のトップである奥本市長までがこれを擁護し、ごまかしの弁を述べて市民を愚弄したことは、悪質極まりない行為だと言わざるをえません。