【市バス】どっちが偽物?非常勤就業要綱

高槻市営バス非常勤就業要綱

先日、高槻市の非常勤職員について書きましたが、市営バスの非常勤職員の就業要綱でもトラブルがありました。

私は、高槻市交通部総務課からは、写真の「高槻市自動車運送事業非常勤職員就業要綱」をもらいました。そこには、高槻市の他の多くの部署のものに見られる「通算5年を超えない」という委嘱期間の定めは無く、「管理者は、委嘱期間を更新することができる」とのみ書かれています。私たちはこれを信じて非常勤職員の集計を行いました。

ところが、緑が丘営業所に勤務する市職員の方によれば、高槻市交通部は、非常勤職員さんに対しては、「通算5年を超えない」という期間の定めのある就業要綱を手渡していたとのことです。芝生営業所でも同様でした。私に渡されたものと職員に配布されたものと、いったい、どちらが本物で、どちらが偽物なのでしょうか?

そこで、交通部に電話し、森塚理事に確認したところ、私がもらったものが正しく、職員さん達に渡したものが間違いであった、とのことでした。職員さんには、うっかり、高槻市役所の人事課から送られてきた雛形をそのまま渡したというのです。

しかし、写真のとおり、交通部では、「任命権者」を「自動車運送事業管理者」と書き換えたりするなどの作業を行っているはずであり、「委嘱期間」だけを雛形のままにしておくなどということは到底考えられません。

また、仮にそうだとしても、就業要綱は1年あるいは数年毎に一部が改正されており、改正し再配布した際に、委嘱期間の条項だけが雛形のままのこるというのは、どう考えてもありえない話です。

高槻市自動車運送事業非常勤職員就業要綱一部改正の履歴

つまり、市バス当局は、故意に、「通算5年を超えない」という期間の定めのある就業要綱を非常勤職員さんに手渡していた、としか考えられないのです。

なぜ5年という定めがあるのか。前回も書きましたが、高槻市の人事室の見解は、「期待権をもたれないようにするため」「雇い止めのため」とのことでした。

高槻市交通部は、いざとなったら、就業要綱の5年の規定を理由に非常勤職員さんを解雇・雇い止めしようと考えていたのではないでしょうか。ここにも高槻市交通部の闇を感じます。