【市バス】労組の帳簿と役員報酬

報告書並びに議案書

以前、高槻市交通労働組合の組合規約をいただいたと書きましたが、「報告書並びに議案書」という冊子も数年分入手することができました。

規約によりますと、交通労組の会計帳簿の種類とその保存年限は、次のとおりとされています。

(1)財産目録簿及び組合費徴収簿 永年
(2)予算整理簿及び現金出納簿  5年
(3)証書類   2年



本年10月2日に労組事務所に電話して書記の女性に確認したところ、会計帳簿類を5年度分保存しているとおっしゃられていましたが、これが規約でも裏付けられました。

誰が代走を依頼し、いつ「幽霊運転手」状態であったのかは、組合の会計から現金で代走手当てが支給されていたのですから、上記の「現金出納簿」を見れば、一目瞭然でしょう。調査委員会は代走に関して3年度分しか確認できなかったとのことですが、これを労組から出させれば過去5年度分の詳細が把握できたはずです。何故そうしなかったのでしょうか?

労組の幹部らは、違法な「代走」「有給職免」や「労組幹部優遇ダイヤによるヤミ専従時間」によって、高槻市民全体の財産である市バスの企業会計から、給与を詐欺的に受け取り、公金を横領してきたわけです。労使ぐるみの組織的な犯罪とはいえ、これを長年にわたって行っていた労働組合の幹部らは、やはりこの犯罪の主役であることはまちがいありません。いくら労働組合が独立した団体であるとはいえ、高槻市の職員・公務員であることを大前提として、労働組合を結成できているわけですから、事件がここまで明るみになった以上は、公務員としての倫理観・責任感をもって調査に協力すべきではなかったのではないでしょうか。

現在、住民監査請求による監査が外部監査人によって行われていますが、労組はこれに協力すべきですし、犠牲となった市民にもその会計帳簿を公開すべきではないでしょうか。

もし労組がこうしたことに協力しないというのであれば、盗人猛々しい悪質な態度だと言えると思います。

組合規約P28の「組合旅費及び給与規則」を見ると、

(代走及び代勤手当)
第9条 役員及び組合員が団体交渉に出席したるとき又は組合用務のため出席出張したるとき、その代走者及び代勤者に支給する。
2.前項の代走者及び代勤者に手当てとして、1時間につき本人の残業時支給額に相当する金額を支給する。



とあり、違法な「代走」が、規約にまで盛り込まれていることに驚きました。組合が違法な行為をしないと市民に誓うなら、この部分は直ちに規約から抹消すべきでしょう。

その次の第10条には「委員資料費」として、1ヶ月に、執行委員長39,000円、他3役29,250円、執行委員18,000円、中央委員3,600円を支給するとあり、また「活動補償」(第11条)として、会議費2,000円、暦日補償(午前0時を超える会議、団交)1回につき2,000円、公休・有給補償4,000円、行動費2,000円を支給するとされています。

高橋委員長の「月額7万円」という報酬額は、どこから算出されたものなのでしょうか?

「報告書並びに議案書」の06年度決算では、委員資料費が3,396,600円、保障費が1,612,780円、人件費が1,941,026円となっています。これで計約700万円・・・詳しい内訳は分かりませんが、もしかすると、委員長の報酬は、月額7万円より多いのかも。この際このあたりもはっきりさせたほうがよいのではないでしょうか?

また議案書の決裁には「公営交通研究政策費」「政策活動費」「政治対策費」と年毎に名前を変えながら100万円ずつ、時には200万円も計上されている不可思議な費目があります。これは一体何なのでしょうか?これを誰に払い、領収書はどういう形になっているのでしょうか?