特別養護老人ホーム事業者の不正選定について住民訴訟を提起!

特別養護老人ホームの事業者の選考について、高槻市がおかしな審査を行って、過去に補助金を不正受給した社会福祉法人を事業者に選定した件については以前お伝えしました

さらに調べを進め、情報公開の結果に対して異議申立などを行って新たな情報を入手したところ、この社会福祉法人には、市職員OBが就職しているだけではなく、前市長の江村利雄氏までが理事に就任していることが分かりました。この件については後日詳しく書きたいと思います。

高槻市は、福祉施設の事業者の選考・審査を、「保健福祉施設等施設整備審査会」で行っています。この審査会の委員14人は全員市の職員であることは以前書いたとおり。

審査会では、事業者の選考にあたって、それぞれの事業者に関して採点表を作成し、最高点を得た事業者を、その福祉施設を運営する事業者として決定するのですが、過去にどのような採点を行ってきたのかも、福祉部に資料を提供してもらって見てみました。

すると、採点表の審査項目うち「構造設備」や「法人の適格性」など5項目(場合によっては3項目)については、絶対評価がされていました。採点基準にも「標準=5、-1~-4)」とあります。これは明らかに「標準に達していたならば5点を付し、標準に達していなければ-1~-4の減点を行う」という意味です。

問題の平成18年12月の選考でも、この「標準=5、-1~-4」という基準が示されており、絶対評価をしなければならなかったはずなのですが、何故か審査会は、突然そのときだけ相対評価をしているのです。

福祉部の言い分は「従来より相対評価をしてきた」というものでした。けれども、下の表を見れば、明らかに「絶対評価」です。平成17年10月17日のケアハウス事業者の選定の「資金」では、3事業者とも5段階評価で「4」が付けられていますが、これのどこが相対評価なのでしょうか?

監査委員の出した住民監査請求の結果でも、福祉部の言い分を鵜呑みにして「従来から相対評価してきた」と判断していますが、無茶苦茶です。高槻市の学校でも、今は「絶対評価」、昔は「相対評価」がされていますが、こんな無茶苦茶な評価をやっているのでしょうか?もちろんそんなわけはないと思いますが、「従来から相対評価」などとよくもいけしゃあしゃあと言えたものです。

絶対評価であれば、標準に達していれば5点ずつ(項目により、これに乗率2か3がかかり、点数は10点か15点となる)を各事業者に付さねばならなかったのに、審査会は、これを不当に「相対評価」にして順位をこじ付け、10点、8点、6点・・・と、あるいは、15点、12点、9点・・・と、事業者間に点数の差が確実に生じるようにして、点数を操作したのです。

天下りの件、点数の操作の件、審査項目の削除の件・・・こんなおかしな審査をやって、特別養護老人ホームの事業者を決めて、2億円もの補助金を税金から出してもよいのでしょうか?

裁判のスケジュールについては今後お知らせしていきますので、ぜひ傍聴などの応援をよろしくお願いいたします。

平成15年8月20日 特別養護老人ホーム事業者の選定

  A法人 B法人 C法人 (D法人)※
構造設備 4 5 3 (4)
資金 3 4 5 (5)
地域性 5 3 4 (4)
事業評価 5 5 3 (4)
法人の適格性 5 5 3 (5)

※福祉部がまとめた一覧には「3法人競合」と記されていましたが、提供された資料にはD法人の採点表もあったため、カッコつきで上記の一覧表には記載しています。

平成15年9月25日 ケアハウス事業者の選定

  E法人 F法人
構造設備 5 4
資金 5 5
地域性 4 5
事業評価 5 5
法人の適格性 5 4


平成17年8月11日 グループホーム事業者の選定

  G法人 H法人 I法人
構造設備 4 5 4
資金 5 5 5
地域性 4 5 5
事業評価 5 5 5
法人の適格性 5 4 5


平成17年10月17日 ケアハウス事業者の選定

  J法人 K法人 L法人
構造設備 3 5 3
資金 4 4 4
地域性 5 2 3
事業評価 3 4 4
法人の適格性 3 5 4


平成18年7月21日 小規模多機能通所介護施設事業者の選定

  M法人 N法人
資金 5 5
事業評価 5 5
法人の適格性 5 5


平成18年7月21日 夜間対応型訪問介護施設事業者の選定

  O法人 P法人 Q法人 R法人
資金 4 5 5 3
事業評価 5 4 3 5
法人の適格性 5 5 4 5


平成18年12月11日 特別養護老人ホーム事業者の選定

  ■■会 S法人 T法人 U法人 V法人
構造設備 4 5 1 2 3
資金 5 4 2 1 3
地域性 2 1 4 3 5
事業評価 4 5 3 2 1
法人の適格性 5 4 3 2 1