【特養事業者不正選定】「相対評価」の「標準」とは?

前回の記事で指摘した不審点について、実際の採点表などに書き込んでみました。)

★問題の社会福祉法人の採点表の不審点
saitenhyoahojin.jpg

★採点表(基準)・・・「格差の内訳」に書かれた基準に従い点数が付けられる?
saitenkijunhyo.jpg

★事前に削除された審査項目。以前の審査で、問題の社会福祉法人は、この審査項目で以下のように減点されている。
saitenhyoahojin0.jpg

先ほど、高槻市長の代理人の弁護士さんの事務所からFAXで答弁書が送られてきました。いよいよ裁判だという緊張感でいっぱいです。

さて、答弁書の中に、問題の審査会で行われた「相対評価」について、以下の記述がありました。

本件審査会での採点は、格差の内訳欄に記載した事項(「構造設備」の項目であれば「工夫の大きさ」という点)に着目し、最も優れている事業者には5点を、それと比較して他の事業者には4点から1点までのいずれかを付すという手法によって行われており、これは、「標準」と評価した事業者と比較して相対的に他の事業者の評価を行うものであり、「相対評価」であることは明らかである。



「最も優れている事業者には5点」と書いてますが、平成17年10月17日のケアハウス事業者の選定では、3法人に対して「資金」で「4,4,4」、「事業評価」で「3,4,4」という採点がされていますので、高槻市の主張は明らかに虚偽です。

それに「最も優れている」ことを、普通は「標準」とは称さないでしょう。これまでの採点結果を見ても、以下の表のとおり、「5」が6割ですから、明らかに「5」は、「標準的なモデル」と同等あるいは同等以上のものに付けられたことが分かります。

点数 回数 割合
5点(標準) 40 57.1%
4点 19 27.1%
3点 10 14.3%
2点 1 1.4%
1点 0 0.0%
合計 70 100.0%



こういうふうに、採点基準を突然変更したり、勝手な理屈をこねたりすることが、行政の裁量の範囲として認められるのでしょうか?裁判所が適切な判断を下してくださるよう、がんばりたいと思います。