JAたかつき本店ビルへの補助金住民監査請求の結果は棄却



20080429115840.jpg

先月4月29日に、JAたかつき本店ビル建設に対する違法な補助金についての住民監査請求の結果が郵送されてきました。

結果はご覧のとおり棄却でした。まあ、これまで一度も請求が認められたことはないので、当然棄却だろうなとは思っていましたが。

棄却の理由は、農業協同組合法第10条第19項に「組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。」とあるからだ、というものです。

でも、この条項の「その施設」というのは、前後の条項や、この第19項の文意からすれば、金融関係の施設であることは明白です。そうでなければ、この第10条全体の趣旨が台無しになってしまいます。

高槻市監査委員がこういう判断を下したわけですから、住民訴訟では、この第10条第19項の解釈のみが争点になると思われます。

先日、障害を持つ児童・生徒の保護者の方々から、校舎にエレベーターをつけてほしいという陳情を受けました。電機メーカーに勤務する友人に尋ねてみると、エレベーターの設置費用は約3000万円だということでした。2億5千万円あれば、8機くらいエレベーターを設置できる計算です。

JAたかつき本店ビルの竣工記念式典に伺ったのですが、そのときのお話では、JAたかつきは、大阪府下の農協の中でも、極めて優秀だということでした。だったら、仮に貸ホール事業が農協法違反でないとしても、2億5千万円も、わざわざ高槻市が出す必要はないのではないでしょうか。

エレベーターをつけることで、障害を持つ子どもたちも、楽で安全に校舎を上り下りできるようになって、様々な教室や、学校のいろいろな設備を使えるようになれば、その方が、市民会館などの既存の施設のある今の高槻市の場合、一般市民が農協のビルを使えるようになるよりは、よっぽど公益性があるのではないでしょうか?

裁判に勝って「ぜひこのお金で学校にエレベーターを!」と議会で訴えたいと思っています。