【農協ビル補助金】一般市民は6分の1しか使えない?・・・住民訴訟を提起

本日、JAたかつき本店ビルに対する2億5千万円の補助金について、交付の差止め等を求めて、住民訴訟の訴状を大阪地方裁判所に提出しました。事件番号は、平成20年(行ウ)第102号です。

これに先立ち、住民監査請求の一連の資料を取り寄せて読んでみたのですが、議会の前にはまったく説明されなかったことが、職員の口から出てきたことに唖然としました。最初からこういうことを説明していたら、2億5千万円の補助金が、議会を通ったかどうか・・・

議会の前に配られた資料の一部です。

一般市民の利用が十分に可能であると考えられる」とされています。


補助金の額は、市民が利用可能な施設の建設費などの約2分の1にあたる2億5千万円。約2分の1のお金を出すのだから、農協の組合員以外の一般市民が、施設を2分の1の日数は使えると、誰でも思いますよね。


高槻市とJAたかつきとの間で、こういう覚書も交わされました。補助金を出す施設は、「一般市民利用可能施設」と明記されています。


日付が記入されていませんが、3月31日付けで交付決定されました。

住民監査請求の監査結果の一部です。


19項のただし書きによって一定の制限があると言ってます。監査委員の言う「一定の制限」とは・・・

農業協同組合法第10条第19項
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第九項の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで及び第七項から第十項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。



百歩譲って「その施設」に、JAたかつきの本店ビルのコミュニティホールや会議室が含まれるとしても、組合員以外の一般市民は、組合員の5分の1以内、つまり、全体からすると、6分の1以内しか、利用できないのです。

2分の1の補助金を出したのに、6分の1しか利用できない。このことを、高槻市役所も、監査委員も、認めているのです。高槻市は、市民に対して、この利用制限があることを、しっかりと説明しなければならないはずです。

以下のものは、住民監査請求における関係職員事情聴取記録の一部です。

5分の1の基準が、人数なのか、料金なのか、回数なのか、この時点でも分からないと言っています。実績を見たって、基準をもっていなければ、判断のしようもないと思うのですが・・・結果的に5分の1を下回ったものを、後付で基準にしようというのでしょうか?


池下議員も鋭い突っ込み。確かにそのことが心配です。実際どうなるのでしょうか?


国も府も答えない・・・そんな状況でも、高槻市は、2億5千万円も補助金を出すんでしょうか?


国も府も文書回答しない・・・回答できないのでは?

以下は、監査委員から質問を受けての、JAたかつきからの回答です。


中央会は組合員のことしか言及していないのに、それを曲解するJAたかつき。「設備的なもの」って、何なのでしょう?設備なのか、何なのか?

で、根拠もなく19項の制約は受けないと・・・農協法に基づく法人が行う事業なのに、農協法を無視するつもりなのでしょうか?

「見解が示されたところです」って、大阪府農業協同組合中央会は、そんな見解は示していないように見えますが・・・欺瞞に過ぎる回答です。


2億5千万円もの補助金を、出すほうも、受け取るほうも、ものすごくあいまい。しっかりした基準や見解も、何ももっていません。こんなので本当に、一般市民に利用してもらおうというのでしょうか?「一般市民の利用が十分に可能」であると、本当に考えているのでしょうか。呆れ果てますよ・・・


それよりもこのお金で、障害をもった児童・生徒のために、学校にエレベータを付けてあげたらどうですか、市長?