【営業所違法占有】行政財産の不正使用について住民監査請求!

先月、高槻市交通部の芝生営業所と緑が丘営業所に視察に行ってきました。すると、敷地内で、許可を得ずに、バーベル類やサンドバッグを置いてジムのようにしていたり、ゴルフバッグを放置していたり、畑を耕したりしている実態を確認しました。



言ってみれば、行政財産を不正使用しているわけですが、これらの一部については、昨年12月に視察したときにも指摘していたのです。にもかかわらず、約1年経っても改まっていないどころか、さらにひどい状態になっていたので、今月17日に住民監査請求を行いました。

この住民監査請求が、監査委員に受理され、11月28日に意見陳述の機会が設けられることになりました。

私の意見陳述の後には、関係職員も意見陳述を行います。素直に違法であることを認めてくれればいいのですが、さて、高槻市は、どのような見解を示すでしょうか?

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以下は、住民監査請求の請求書です(一部改変しています。)。

高槻市職員措置請求書

第1 高槻市自動車運送事業管理者に関する措置請求の要旨

1 事案の概要
 以下のとおり、高槻市交通部の行政財産が違法に占有・使用されている実態がある。

(1)芝生営業所

ア ジム(立体駐車場の1階の南側)

 立体駐車場の1階の南側の2階へのスロープの下の部分にブルーシートで覆われた一角がある。ブルーシートの西側に入り口があるが、入り口の前は、壊れた自転車やペットボトルなどのゴミで占有されている。ブルーシートの中はバーベル類やサンドバッグなどの様々なトレーニング機器が置かれている。ここは、高槻市交通労働組合(以下「本件労組」という。)のサークルが無許可で占有しているのである。この不法占有を、交通部当局も黙認してきた。

 平成20年10月3日、請求人が、交通部職員に案内してもらったところ、ジム機器の中に、猥雑な成年向け雑誌も置いてあった。家に持って帰れば、妻や娘、あるいは母親の手前、非常に困るのかもしれないという事情は察することはできるが、ここは市の行政財産であり、不適切であることは明らかである。

イ 畑(敷地南東角)

 敷地の南東角、立体駐車場を南に突き抜けたところに、畑があった。ナスや芋、キャベツ、唐辛子と思われる野菜が栽培されていた。
 この畑も、本件労組のサークルが不法に占有し、無許可で耕作していたものである。
 サークルは、ここで収穫した野菜で、バーベキューを計画していた。

ウ 倉庫1(立体駐車場の1階の西側)

 立体駐車場の1階の西側には倉庫があるが、そこにはスピーカーセット(マイクやアンプやコード類を含む。)が置かれていた。職員立会いの上、箱の中を確認したところ、中からは街宣車用の大きな車載用スピーカーが出てきた。箱には「●●様」と書かれており、選挙に使用されたと考えられることから、●●氏か、あるいはこれを支援した本件労組が置いているものと考えられるが、所有者が不明であるので、これを監査で明らかにしていただきたい。

エ 倉庫2(事業所棟1階の西側階段脇)

 事業所棟1階の西側の階段の脇に倉庫室があるが、ここも本件労組が使用許可を得ずに使っていた。

オ 労働組合の会議室(事業所棟1階)

 労働組合に対しては、労働組合法に基づき、最小限の広さの事務所を貸すことはできるが、この会議室は「最小限の広さの事務所」に含まれるとは考えられないから、違法な貸与である。

カ 労働組合の事務所 (事業所棟1階)

 自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業所棟1階の1室を、本件労組に、事務所として貸与(行政財産使用許可を与え、使用料を全額免除している。)しているが、本件労組は、以上のとおり、使用許可も得ずに行政財産の使用を黙認されるという便宜供与を受け、さらに、代走、有給職免、労組幹部優遇ダイヤによるヤミ専従時間によって、労働組合活動をしていたにもかかわらず、違法に幹部らが給与を受けていたり、食堂の自動販売機の売上手数料を得たりしており、使用者である交通部当局から様々な経費援助を得ていたのであるから、労働組合法第2条第2号に該当するので、労働組合とは言えない。単なる任意団体である。
 よって、交通部当局が、労働組合法に基づいて、本件労組に事務所を無償で貸与することはできないから、現状の無償貸与は、裁量権の逸脱又は濫用であり、違法不当である。

キ その他

 以上ア乃至カ以外にも、敷地内に、ゴルフバッグ(平成20年10月3日現在)や小型船舶のエンジン(平成19年12月17日現在)が違法に放置されていた。
 また、アの場所の付近が、壊れた自転車やペットボトルなどで違法に占有されていた。

(2)緑が丘営業所

ア 畑(敷地南西角)

 緑が丘営業所の門を入ってすぐ西に、花などに混じって、畑があった。これも本件労組のサークルによって、無許可で違法に占有され耕作されているのである。

イ 労働組合の事務所(事業所棟2階)

 緑が丘営業所の事務所棟2階にも労働組合の事務所があるが、上記(1)カと同様の理由により、現状の無償貸与は、裁量権の逸脱又は濫用であり、違法不当である。

2.高槻市交通部の損害

 前項のとおり、高槻市交通部の行政財産が違法に占有・使用されている実態があることは、別紙の写真のとおり、明白である。
 前項の違法な占有・使用に関しては、そもそもそのような違法状態を野放しにしていたことは問題であり、直ちに撤去や退去をさせなければならなかったが、それを怠ってきたために、当該占有・使用に係る土地代相当額・賃貸料相当額分(以下「本件損害」という。)について、高槻市交通部が損害を被ってきたものである。

第2.監査の請求

 よって、請求人は、高槻市自動車運送事業管理者に対し、地方自治法第242条第1項に基づき、上記違法な占有・使用の差止め、違法な事務所貸与に関してはその行政財産使用許可の取消し乃至無効確認、上記違法な占有・使用に係る財産の管理を怠る事実の違法確認請求、並びに、本件損害相当額については、歴代の管理者及び関係職員、並びに本件労組あるいは関係人対して損害賠償請求するよう求める。

第3.請求者

職業 高槻市議会議員
氏名 北岡 隆浩

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成20年11月17日
高槻市監査委員 殿