自販機・黒部職免・公用車の住民訴訟の口頭弁論

本日午前10時から、大阪地方裁判所第806号法廷で、市バス営業所の自動販売機による違法な経費援助についての住民訴訟の第6回口頭弁論と、交通部における有給職免の有給休暇への改ざんに関する住民訴訟の第4回口頭弁論が開かれました。

実は、先日、上記の両方の訴訟に補助参加している高槻市交通労働組合の会計帳簿について、労組の規約によると5年間しか保存しないということであったので、これの廃棄を防ぐべく、証拠保全申立というものをしました。それについて裁判所で面談があり、今日の法廷で労組が証拠として帳簿等を提出するとするならば、この申立を取り下げるという話になっていました。

裁判長は、面談での話の通り、労組の弁護士さんに対して、会計帳簿等の提出を促したのですが、弁護士さんは、検討するとのみ回答。そこで裁判長は「実は、原告から証拠保全申立が出ているんですが」というようなことをおっしゃられました。労組の弁護士さんは、今は分からない、というような返答をされたかと思います。すると裁判長は、「じゃあ、証拠保全申立書をこの場で送達しますね。」というようなことをおっしゃって、書記官の方が、私の提出した証拠保全申立書の副本を、補助参加人(高槻市交通労働組合)に手渡しました。そして、裁判長は、労組の弁護士さんに対して、会計帳簿等を破棄しないようにとおっしゃられました。こういうような展開になって、大変驚きました。

この自販機訴訟の次回の法廷は、来年2月17日13時半から、大阪地裁第806号法廷です。


有給職免改ざん訴訟の方は、私が原告となっている3件の有給職免に関する住民訴訟と争点が同じだということで、この計4件の期日を同じにしましょうと裁判長が提案され、次回は来年3月19日10時半からとなりました(法廷は大阪地裁第806号法廷です)。それで弁論終結の予定とのことです。


その後、11時半からは、副市長ら4人がJR山崎駅前の料理店に公用車で行った件の住民訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

裁判長から私に対して「4人に対して連帯して支払えとしているが、何故連帯債務としているのか?」「問題となる財務会計行為は何なのか?」等、突っ込んだ質問があり、グダグダになってしまいました。次回までに、そのあたりを勉強して、準備書面を作成したいと思います。

こちらの訴訟はかなり早く終結になりそうな雰囲気です。

次回の法廷は、来年2月3日11時から、大阪地裁第806号法廷です。