【連合高槻】厚生会館不正使用訴訟の第一審判決は棄却

本日13時15分に、連合高槻による厚生会館不正使用に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。結果は、原告の請求を棄却するというものでした。

平成20年3月13日に住民訴訟を提起した際は、厚生会館の明け渡しを請求していましたが、連合高槻が、8月21にはほぼ完全に明け渡ししたことを確認したので(高槻市は3月31日に退去したと主張したのですが、私が訪れたところ荷物がそのままであったり、荷物を会館のボイラー室に移したりという状態でしたが、8月21日に訪れた際にほぼ完全に荷物も撤去させました)、これについての訴えは、最終弁論の法廷で取り下げていました。ですので、明渡しに関しては、実質勝訴といえると考えています。

残りの訴えとしては、賃貸料分の損害等を払え、というものだったのですが、これについて、大阪地裁は、以下の判決文のとおり、住民訴訟の対象とならない等と判断し、棄却しました。

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この判決について弁護士さんに相談したのですが、簡単に言うと、市有の建物を長年使っておいて何も払わなくていいというのはおかしい、ということで、高裁で勝訴できる余地がありそうなので、もう少し検討したうえで、控訴するか決定したいと思います。