【幽霊運転手】代走者に賃金の一部が支払われる

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本日の読売新聞の夕刊に、高槻市交通部労働基準監督署から是正勧告を受け、代走者(幽霊運転手の代わりに、実際にバスを運転した職員)に給与を支給することを決定したとの記事が掲載されました。

記事によれば、高槻市交通部は、昨年10月に代走者から支払いを求められたのに、そのときには応じなかった、とのこと。労基署から「送検手続きをとることもある」との是正勧告書を今年の1月に受け取って、やっと支給を決定したのです。

しかし、代走者に支払われた給与はわずか4か月分。違法な「幽霊運転手」(=代走)行為は、長年にわたって行われてきたのですが、労働債権の時効が2年であるため、労基署の勧告がされた今年1月から2年しか遡っていないのです。

代走者らは、昨年の10月に支払いを求めたのですから、せめてそのときから2年とすべきではないのでしょうか?

高槻市は、賃金が未払いだったことについて「組合から乗務手当が出ているので、必要ないと考えていた」と釈明しています。ということは、使用者である高槻市交通部以外の誰かが、バスの運転手に給料を払えば、高槻市はその運転手に職務として市のバスを運転させるのでしょうか?

組合から乗務手当が出ていたのは、労組幹部に給与もボーナスも満額受け取らせるために、交通部が労働組合とグルになって、実際には勤務していない「幽霊運転手」の労組幹部らが勤務したと虚偽の記載を公文書にして詐欺行為を働いていたためであり、私の指摘で一昨年の9月にこれが発覚して以降は、代走者が実際には労働していた事実を高槻市も公式にも認めているのですから、使用者が労働者に対して給与を支給するという当たり前のことを過去に遡って行うべきではないのでしょうか?せめて、労組幹部らから不当利得を返還させている期間については、正規の給与を支給すべきだと思います。

なお、記事には、「記録が残る04~07年度」とされていますが、実際には03年度以前についても記録はあるのです。詳細は長くなるので裁判の判決が出る頃に詳述したいと思いますが、今回の一件で、高槻市はまだまだ反省が足りないのではないかと考えさせられました。