【自販機訴訟】契約書紛失?手数料は政治活動資金?次回は7月7日11時15分から

本日は、自販機訴訟の第9回口頭弁論の法廷がありました。

前々回の法廷で、裁判所は、被告の高槻市側に対して、自動販売機の業者との契約書の提出を求めました。ところが、前回の法廷では、高槻市側は、自動販売機の契約書を紛失した旨の発言をしました。

自動販売機の契約書は、当然公文書ですが、これを失くすなんてことは、常識では考えられません。一体、契約書の管理はどうなっているのかと呆れました。

今日の法廷で、高槻市側は、業者から契約書を取り寄せて、証拠として提出してきましたが、公営企業が業者から取り寄せるなんてのは、ちょっと恥ずかしいですね。

また、補助参加している交通部労働組合から、自動販売機の業者が発行している売上手数料(マージン)の明細が、証拠として提出されたのですが、その支払書の宛先が、「高槻市交通部労組強める会」や「高槻市交通部」となっているものが多数ありました。

特に、宛先が「高槻市交通部」となっているものが、なぜ労働組合の収入といえるのか、非常に不可解です。

また、宛先が「高槻市交通部労組強める会」となっているものが多かったのですが、「強める会」というのは、こちらのサイトによると、1987年当時、「連合」が特定政党の支持を掲げていなかったため、各単産(産業別の単一の労働組合)と社会党とのつながりを強化していこうという方針のもとに結成されたものであり、「労働三団体・社会党ブロックの政治活動を継承し、より発展」させ、「社会党との新たな支持協力関係の確立」するとの方針をもった、政治活動のための団体とのことです。

政治活動のための団体が支払先になっていたのですから、自動販売機の売上手数料は、高槻市側や労働組合が主張するような福利厚生目的ではなく、政治活動資金として使われていたことが強く推測されます。

次の法廷では、私の求めている労働組合の会計帳簿の提出が必要かどうか、証人尋問が必要かどうかについて、裁判所が判断されるような雰囲気です。そろそろ大詰めといった感じです。

次回の期日は、7月7日11時15分から、大阪地方裁判所806号法廷です。お時間のある方は、ぜひ傍聴にお越し下さい。