JR高槻駅前に性風俗の求人広告の看板が…

グリーンプラザ1号館の巧妙な性風俗求人広告

市民の方から、以下のメールをいただきました(一部改変)。

いつもお世話になります。

さて、JR高槻駅前のグリーンプラザ1号館のエレベータ部分に先月くらいから、求人広告が貼られました。「女性の高収入お仕事探し」です。

どうも怪しい広告だと思って検索すると(http://www.******.com/)、案の上、「ファッションヘルス、デリバリーヘルス、キャンパスパブ、ピンクサロン、ホテルヘルス、ソープ、ビデオパブ、性感、SMクラブ、ランジェリーパブ、セクシーパブ、チャットレディー、プロダクション、ソフトサービス、キャバクラ」の求人広告でした。

こんなものを、高槻の顔であるJR高槻駅前に掲げてもいいのでしょうか?何も内容をチェックせずに掲載を許すとは、一市民として実に恥ずかしい限りです。至急、撤去をお願いします。

グリーンプラザは、豊中市千里中央「せんちゅうパル」のように、民間活力の導入によって、事業コンペで選定された民間事業者が一体的に再整備を実施すべきです。http://www.sumitomocorp.co.jp/news/2007/20070424_040444.html



早速昨日見てきたんですが、想像以上に大きな広告で驚きました。駅前にこれはアカンなあ、と。

今日、高槻市の担当課に事情を訊くと、
・この広告スペースの管理者は、高槻市の第3セクターではなく、別の民間企業。
・「屋外広告物法」や「高槻市屋外広告物条例」では、外形についてしか規制できず、広告の内容まで規制はできない。
・しかし、知恵を絞ってできる限りの対処はしたい。
とのことでした。

上記の法令や規則を調べてみましたが、確かに高槻市の言うとおりで、内容までは規制しにくいと思われます。

この広告が、市の第3セクターの管理下にでもあれば、高槻市が株主として撤去を求めることができるかもしれませんが、民間同士のことなので、高槻市が干渉するのは難しいと思われます。

何か手はないかとインターネットで調べてみると、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」通称「府迷惑防止条例」というのがあるのを見つけました。

その第8条(不当な客引行為等の禁止)第1項には、以下の規定があります。

四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為

五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること



これに該当する可能性があるのではないかと、大阪府警に問い合わせると、とりあえず現場を確認してみるとの回答をしてくださいました。直接的に「性風俗嬢募集」などとは書いておらず、「高収入」を謳ってURL等だけを表示している巧妙なやり方なので、迷惑防止条例違反に該当するのか否か、実物を見てから検討したいとのことです。

沖縄では次のような事例もありますので、同じように指導いただけないかなと思います。

性風俗求人を規制 フリーペーパー広告で県警要請
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-31743-storytopic-1.html

高槻市は、広告の外見だけから判断して、掲示を許可したわけですが、今回のようなケースもありますので、今後は、広告に記載されているURLの先等も調べて、場合によっては大阪府警等とも協議をして、許可するのが適切なのか、違法性はないのか、しっかりと審査すべきだと思います。

もし、今回のケースについて、大阪府警も指導できないというのであれば、高槻市の条例を改正して、このような広告を規制するしかないと思いますが、皆さんはいかがお考えになられるでしょうか?