公文書を公開せよと裁判を起こしました

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<追記>
この裁判の第1回口頭弁論は、11月26日(木)午前10時30分、大阪地裁806号法廷となりました。


交通部の労働組合の幹部が頻繁に勤務変更されているが、その際の時間外勤務手当のつけられ方がおかしいのではないか、実労働時間制が無視されているのではないか、との情報があったので、時間外勤務命令の状況が分かる公文書を情報公開請求したところ、開示された「時間外命令簿」は、次のとおり、ほとんどが黒塗りにされていました。

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そこで、高槻市情報公開審査会に対して、非公開部分を開示させるよう、審査請求を行ったのですが、結論が出されぬまま約6カ月が過ぎてしまいました。

公文書の公開・非公開の決定から6カ月が過ぎると、裁判を起こすことができなくなってしまいます。そこで、本日、大阪地裁に対して、情報を開示するよう求める訴えを提起しました。私にとって、この種の裁判は初めてです。

私が労組幹部の勤務変更と実労働時間制について、今年の3月議会で取り上げた後、「時間外勤務の休憩時間に支払われていた手当がなくなった」との声が上がりました。実はそのことによって、以前書いた「ヤミ手当」のことが発覚したのです。

この公文書の非公開は、どうやら、その「ヤミ手当」を隠ぺいするためのものだったようです。ぞれ以外にこの不自然な非公開の理由は考えられません。ですから、「ヤミ手当」の実態を暴くために、何としても公開させなければなりません。

以下は本日裁判所に提出した訴状です。事件番号は、平成21年(行ウ)第176号となりました。


訴   状

平成21年10月14日
大阪地方裁判所 御中
原告 北岡隆浩
被告 高槻市
処分行政庁 高槻市自動車運送事業管理者

訴訟物の価格 算定不能
貼用印紙額 金13000円
予納郵券 金4800円

公文書部分公開決定処分取消請求事件

請求の趣旨

1 高槻市自動車運送事業管理者が,原告に対して,平成21年4月15日付でなした「時間外命令簿(芝生営業所,緑が丘営業所)平成19年4月1日~平成21年3月2日」の文書の一部を公開しないとの公文書部分公開決定処分のうち,非公開とした部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


請求の原因

第1 当事者など

1 原告は,高槻市の住民である。また,高槻市議会議員である。
2 被告は,高槻市である。
3 奥本務は,平成11年5月1日から現在まで,高槻市長の職にある。
4 被告は,地方公営企業である自動車運送事業(道路運送方2条2項,地方公営企業法2条4号)を設置している。本件処分をなした処分行政庁は,その管理者(地方公営企業法7条)である。また,被告は,地方公営企業法14条に基づく組織として交通部を置いている。
5 山本政行は,平成19年7月12日から現在まで,自動車運送事業管理者の職にある。

第2 高槻市情報公開条例(甲1。以下「本件条例」という。)の内容

1条(目的) この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。

3条(実施機関の責務)
 1項 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
 2項 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に努めなければならない。
 3項 実施機関は、市民の生活の向上及び充実を図るため、公文書の公開と併せて市民が必要とする情報を迅速に提供するよう努めなければならない。

5条(公開請求権者等)
 1項 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

  1号 市の区域内に住所を有する者

6条(公文書の公開義務)
 1項 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
  1号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
   ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、当該氏名に係る部分を除く。
  2号 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある事業活動に関する情報を除く。
  3号 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  4号 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
   ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
   イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
   ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
   エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
   オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  5号 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  6号 法令の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報
 2項 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により前項各号のいずれにも該当しなくなったものについては、公開しなければならない。

7条(部分公開)
 1項 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書を公開しなければならない。

 2項 公開請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

8条(公益上の理由による裁量的公開) 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

第3 公文書非公開決定処分

原告が、平成21年3月2日に、「平成19~20年度のバス乗務員の超過勤務確認印簿」を公開請求に係る内容として公文書公開請求を行ったところ、被告は、原告に対し、平成21年4月15日付で、公文書の件名を「時間外命令簿(芝生営業所、緑が丘営業所)平成19年4月1日~平成21年3月2日」とする公文書部分公開決定通知を行った。しかし、処分行政庁は、当該公文書中、「職員の氏名」、「印影」、「基本欄中の当初の予定」及び「当日勤務欄中の勤務についた路線」の部分については、公開しなかった。処分行政庁は、公開しない理由を、「情報公開条例6条第1項第1号ウのただし書に該当」するとし、「公開しないことに決定した部分は、地方公務員の職務の遂行に関する情報であるが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる個人に関する情報であって、公開することにより、当該公務員の個人の権利利益を不当に害されるおそれがあるため」とした(甲2。以下「本件処分」という。)。

第4 本件処分の本件条例上の違法性

1 本件条例第6条第1項第1号ウのただし書に該当しない

処分行政庁は、本件処分の理由について、本件条例第6条第1項第1号ウのただし書に該当し、「公開しないことに決定した部分は、地方公務員の職務の遂行に関する情報であるが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる個人に関する情報であって、公開することにより、当該公務員の個人の権利利益が不当に害されるおそれがあるため」としている。

しかし、上記の理由には、具体的にどのような「権利利益」が害されるのかが示されていないし、害されるような「権利利益」が存在するとも考えられない。つまり、上記理由は、まったく合理的ではなく、意味不明であり、違法な理由であることは明らかである。

原告が公開請求した情報は「平成19~20年度のバス乗務員の超過勤務確認印簿」であり、これに該当する公文書として管理者は「時間外命令簿」(甲3)を部分公開した。これが全部公開となれば、いつ、誰が、どの路線において時間外勤務をしたかが分かるものである。

そもそも高槻市営バスは、一般住民を乗客として、公道を運行するものであり、バス車両の運転座席付近には、乗務員の氏名が大きく表示されている。つまり、公衆の面前において乗務員の氏名及び路線・勤務内容は公開されているのであるから、本件の公開請求に対して、これを職員個人の権利利益を害するからと、非開示にする理由は存在しない。

2 本件条例第6条第1項第1号アに該当する

処分行政庁が住民に対してこれまで開示してきた「点呼記録表」、「勤務割出表」及び「自動車運転報告書兼乗務記録」においても、職員の氏名、印影及び当日の路線・勤務内容が開示されているのであるから、これらを、こと本件の「時間外命令簿」において非開示とする理由はない。

原告は、これまで複数回、高槻市の市長部局の公用車の運転手職員の時間外勤務に係る公文書の開示を受けてきたが(甲4)、氏名、印影及び勤務内容を非開示とする処分は、一度も受けたことがない。

すなわち、当該情報は、慣例的に開示されてきたものであるといえ、本件条例第6条第1項第1号アの「慣行として公にされ」ている情報に該当するのであり、被告の本件処分は違法であるといわざるをえない。

3 本件処分は「ヤミ手当」の事実を隠ぺいするためのもの

高槻市交通部においては、実労働時間制(拘束時間から休憩時間を除いた時間を給与の支給対象時間とするもの)がとられており、これは、時間外勤務についても同じで、処分行政庁も、本年の3月議会及び5月議会で、時間外勤務においても実労働時間制である旨答弁した(甲5及び6)。しかし、実際は、処分行政庁は、時間外勤務の休憩時間についても、無用な時間外勤務命令を行い、時間外勤務手当等の手当を、給与条例主義に反し、いわゆる「ヤミ手当」として支給してきたのである(甲7)。
当該情報を開示すると、この違法な「ヤミ手当」支給の事実が明らかとなってしまうため、処分行政庁は、本件処分を行ったのである。

4 本件処分は取り消されるべきである

以上のとおり、本件処分は、本件条例第6条第1項第1号ウのただし書には該当せず、むしろ、本件条例第6条第1項第1号アに該当することは明らかであるから、違法であり、取り消されるべきである。

添付書類

甲第1号証 高槻市情報公開条例
甲第2号証 平成21年4月15日付公文書部分公開決定通知書
甲第3号証 時間外命令簿(平成19年4月1日分)
甲第4号証 時間外命令実施簿(平成20年11月14日分)
甲第5号証 平成21年3月11日の高槻市議会本会議議事録のうち実労働時間制に係る質問及び答弁の部分
甲第6号証 平成21年5月22日の高槻市議会本会議議事録のうち実労働時間制に係る質問及び答弁の部分
甲第7号証 平成21年6月30日の高槻市議会本会議議事録のうち実労働時間制に係る質問及び答弁の部分

以 上




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話は遡りますが、今年4月21日に高槻市情報公開審査会へ審査請求を申し立てたところ、次の交通部の弁明書が届きました。

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これについて以下のとおり反論しました。裁判でも、こうしたやりとりの流れになるのかもしれませんが、いかに交通部の主張がおかしいかが分かっていただけると思います。


平成21年6月23日
高槻市情報公開審査会
会長 平松 毅 様

反論書(高情審第5号分)

審査請求人 北岡 隆浩

 審査請求人は、次のとおり、高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)の平成21年6月3日付弁明書(高交総171号。以下「弁明書」という。)に反論する。

1 弁明書第3の1について

 管理者は、審査請求人が公文書公開請求を行った「平成19年~20年度のバス乗務員の超過勤務確認印簿」(以下「本件文書」という。)と「点呼記録簿」(正確には「点呼記録表」)及び「勤務割出表」とを突き合わせれば、①職員個人の勤務状況が特定され、②非常勤職員の年収額が推定される、としている。

 しかし、まず①については、既に「点呼記録表」もしくは「勤務割出表」で明らかになっているのであり、また、個人の権利利益を害するおそれがないことは明白である。

 次に②については、非常勤職員の年収額は本件文書に拠らずとも容易におおよそ推定できるのであって(交通部は非常勤職員の募集要項に月額17万円と明記している)、これは、非常勤職員であれば給与も皆一定であって昇給もないことによるものであり、高槻市交通部の給与制度上仕方のないことである。

 公務員の給与については、公金を財源としているのであるから、これの支出根拠の一つである本件文書記載の「職員の氏名」、「基本欄中の当初の予定」及び「当日勤務欄中の勤務についた路線」については、当然に住民に対して明らかにすべき義務が管理者にはある。

2 弁明書第3の2について

(1)第1段落について

 管理者は、審査請求人の例示した公用車運転手職員の時間外命令簿が「秘書課用件」に限定されているから、比較すること自体が不適切であるとする。

 しかし、審査請求人が添付した上記文書には、秘書課用件のほか、「市長用件」、「教育長(用件)」及び「運行前点検」についても記載されており、管理者の主張が失当であることは明らかである。

 そもそも、審査請求人が「秘書課用件」の時間外等実施簿を請求したのは、交通部の山本管理者らが、京都の高級料理店へ運転手つきの公用車で行った際の記録が、不自然にも「秘書課用件」となっていたためであり(これについては議会でも追及している)、特段、今回の公文書公開を意識してのものではない。

(2)第2段落について

 非公開とする理由になっておらず、意味不明である。

(3)第3段落について

 管理者は、職員が何時に勤務を終了したのかが明らかとなれば、私生活の一面を公開することになるとしているが、①職員の勤務終了時間については「点呼記録表」または「勤務割出表」で分かるのであり、②前記文書及び本件文書で分かるのは過去の勤務時間であって、そこから職員個人の私生活を垣間見ることはタイムマシンでもない限り不可能であって、③何時まで勤務したかというのはすなわち「公務」が何時までであったかということであるから公開しないのはおかしいし、④そもそも勤務終了時間を公開することが私生活の一面を公開することになるのであれば、出勤時間の公開も私生活の一面を公開することになるのであるが、そうすると、本庁の職員など出勤時間が一定の者は全員私生活を公開しているということになるし、⑤むしろ変則的な勤務をしているバス乗務員の方が私生活の時間は分かりにくいし、⑥本件文書では職員の住所は公開されていないのであるから私生活など垣間見れるはずがない。このようなことを種々検討するまでもなく、管理者の主張は失当であることは明らかである。

(4)第4段落について

 本状第1項記載のとおりである。

3 弁明書第3の3について

 管理者は縷々主張し、個別的事情に公共性がある場合は開示されてもやむを得ないとしているが、「公務」である時間外勤務(いわゆる残業)をどの職員(公務員)に行わせたのかについては、個別的事情やその公共性について検討するまでもなく、これを非公開とする理由はない。

 高槻市交通部では、テレビや新聞で報道された、いわゆる「幽霊運転手」事件で明らかになったとおり、労使の密約により、「点呼記録表」に記載された職員とは別の職員がバスを運転していたことがあり、「点呼記録表」や「勤務割出表」に記載された職員と、実際に時間外勤務を行った職員が同一の人物なのかは、本件文書を開示することによってしか明らかとならない。

 本件文書の審査請求人が求める部分の開示は、上記の点においても、大いに公共性を有するのである。

4 弁明書第3の4について

 管理者は「審査請求人から・・・情報公開請求を受けたが、そのいずれにも適正に対応してきたことは審査請求人自身が認めており」と主張しているが、その根拠は何なのか明らかにしていただきたい。こんなことを審査請求人は認めていないし、管理者の行った点呼記録表の消去改ざん及び総務課長等が行った職務専念義務免除の決裁文書の加筆改ざんについては、虚偽有印公文書作成であるとして刑事告発を行ったところである。

 また、山本管理者等は、上記事件がために、「公文書の一部消去については信用失墜行為」として、減給等の懲戒処分を受けたのであり、そのような人が、情報公開請求について「適正に対応してきた」とは、口が裂けても言えないはずである。

 本件についても、審査請求書第4項(2)⑧記載のとおり、労働組合幹部の勤務について、遅番(B勤)や中休みのある勤務(C勤)から、早番(A勤)に頻繁に勤務変更させて、変更前の勤務時間の差異の5~10分程度について不当に時間外勤務手当を支給してきた疑い等があるのであり、本件の不当な非公開処分は、これを隠そうとする悪質な情報隠蔽工作とも考えられるのは当然である。

5 結び

以上のとおり、当該情報を非公開とする理由はなく、管理者の決定は不当であるので、ただちに処分を取り消し、当該情報を開示するよう求める。

以 上