【分室訴訟】改正された規則に違反する要綱と使用許可
本日は、10時45分から、分室訴訟の弁論準備がありました。
私は「高槻市職員厚生会館管理規則」の一部が改正されたことに関して主張する書面を提出しました。
この規則については、平成20年3月31日付けで一部改正されて新しいものとなり、それが平成20年4月1日から施行されています。
新しい規則においては、改正前の規則の第2条に規定されていた「再委託」に関する記述が削除され、次の条文が追加されました。
第3条(公用のための使用) 市長は、職員の福利厚生事業に支障がないと認めるときは、会館を公用のために会議室等として使用することができる。
都市産業部長は、「分室の使用に関する要綱」を専決権者として決裁して、市内の労働者及び労働団体(実際は連合高槻関係団体に使用させていたにすぎないのですが)に使用させることができるとしたのですが(要綱3条2項)が、労働団体等による使用が「公用のための会議室等としての使用」に当たらないことは、明らかです。
ちなみに、「公用」というのは、地方公共団体が事務や事業を行うために直接使用することを目的とすることで、「公共用」というのは、住民の皆さんも広く使える、という意味の違いがあります。
つまり、「公用のための使用」ということは、高槻市が単独で使うことを目的とするのみで、住民は原則として使えない、ということになります。
市長決裁の規則改正に関する決裁文書も読んでみたのですが、それには、労働団体等が使用できるといったようなことは、一切記されていませんでした。
要するに、規則では、要綱で許されているような、労働団体等の使用が認めらていない、ということです。要綱よりも、当然、規則のほうが強いので、この要綱は規則に違反しているというわけです。
実際の分室の使用実態を見ると、労働組合活動と思われるものだけではなく、単に連合高槻の荷物が置かれていたり、英会話やダンスが定期的に開催されたりするなど、「公用のための使用」といえないばかりか、公益性すらもまったくありえないものも多くありました。
つまり、要綱を制定したことや、この要綱に従って労働団体等に分室の使用許可を与えてきたことは、明らかに、上記の会館管理規則第3条に違反するのです。
これでこの裁判、勝ちが見えてきたかなあと思ったのですが、しかし、今日の弁論準備で、裁判長は、私の提出した書面の陳述を留保しました。裁判長は私に、「次回までに財務会計行為を明らかにしてください」とおっしゃられました。
住民訴訟の対象は、財務会計行為であり、たとえ職員が違法な行為をしても、実質上、損害が発生していないと認められれば、原告の住民側が敗訴となってしまうのです。
住民訴訟の法律の決まりというのは本当にややこしいですが、次回までに、また書面を仕上げたいと思います。
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次回は、来年1月15日10時30分からですが、傍聴はできませんので、あしからずご了解ください。