残念ながら、高裁でも敗訴でした・・・地裁判決同様、事業者選定にあたって高槻市が行った評価の方法は「一貫性に乏しいもの」とされながらも、行政の裁量が大きく認められた形です。最高裁で争っても勝てそうにありませんので、上告しないでおこうと考えて…
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