北岡隆浩 〜2009年までの主な実績

平成19年 高槻市バス「幽霊運転手」訴訟 

f:id:kitaokablog:20170801135225j:plain

 

勤務実態のない市職員(労組幹部)に違法に給与を支給する等していた事件。計約2350万円を賠償・返還させた。

 

詳細はこちら

 

平成19年 農協ビル補助金訴訟 

f:id:kitaokablog:20170801135246j:plain

違法に2億5千万円の補助金を農協の新築ビル建設に支出しようとした事件。

 

詳細はこちら

 

 

【厚生会館訴訟】最高裁へ上告

高槻市が、公有財産である高槻市職員厚生会館の一部を、連合高槻に排他的に占有・使用させていたことは、違法な財産の管理に当たるので、市長個人と歴代の総務部長、そして連合高槻に対して、損害賠償請求等をするよう求める住民訴訟を起こし、一審・二審で敗訴しましたが、この度、最高裁判所に上告いたしました。

二審の大阪高等裁判所は、

連合高槻厚生会館不正入居訴訟控訴審判決

「当裁判所は,連合高槻に対する再委託の承認は,労働行政の裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法であるが,厚生会と連合高槻との間の業務委託契約が無効とまでは認められないから,連合高槻が会館の一部を無権原で占有・使用していたとは認められ」ないとして,連合高槻の不法占有に基づく損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権の存在が認められないから,上告人の請求は理由がないと判断しました。

しかし、高槻市長と厚生会との間の業務委託契約第3条には、高槻市長の書面による承諾を得ない限りは、第三者に委託契約に基づく権利又は義務を譲渡もしくは継承できない旨が規定されています。

つまり、市長による適法な書面による承認なしには、厚生会は、他の者に対して、委託契約に基づく業務を再委託することはできないのであり、承認なしに締結された再委託契約は、当然、無効であると私は考えます。

正常な再委託

もし、厚生会が、完全に第三者であれば、多少責任も軽減されるのかもしれませんが、厚生会は,市職員の全員が会員として所属する団体であり,会長は副市長,専務理事は総務部長,また、厚生会の副会長のは、当時、連合高槻の事務局長であったのですから、上位3役が,市及び連合高槻の双方と,相当な利害関係があることは明らかで、完全なる私人あるいは完全なる第三者ということはできないと思います。

やはり、朝日放送「ムーブ!」が指摘していたとおり,高槻市と一心同体の団体であると見做すべきであり,連合高槻とも利害関係のある団体というべきでしょう。

このような状況ですから,厚生会は、連合高槻の不法占有を住民の目から隠すために,高槻市と連合高槻という利害関係者に恣意的に利用されて、形式上、委託・再委託の関係の間に挟み込まれ、いわば「隠れ蓑」として悪用されただけだと考えられます。

こういう厚生会ですので、市長の再委託の承認が存在しなかったり、違法であれば、それを知らないふりをして、第三者に再委託するなんて許されないはずです。

大阪地裁は、踏み込んだ判断をしてくれませんでしたが、大阪高裁は、上記のとおり、高槻市長による再委託の承認を「違法」と断じました。しかしながら、「厚生会と連合高槻との間の業務委託契約が無効とまでは認められない」としたのです。

しかし、平成18年度まで(平成19年3月31日まで)は、市長による再委託の承認すらされていなかったことを、高槻市の監査委員が認めています。

この点、高裁は「その再委託の承認が平成18年度まで正式に文書でなされていなかったことを考慮しても」と、文書によらないで再委託の承認がなされていたものとして認定しているが、高槻市監査委員は「業務契約において,再委託の承認なしに第三者に業務の一部又は全部を履行させていた。」として、会館の管理運営業務に関し、文書の有無を問わず、再委託の承認がなかったと認定しているのです。高裁が、何故に、書面によらないでも、再委託の承認があったと認定したのか、まったく不明です。

連合高槻への再委託は無効

まとめると、市長による適法な書面による再委託の承認を前提としなくては、厚生会は連合高槻と再委託契約をすることができないのですが、平成19年3月31日以前は、再委託の承認は存在しなかったのであり、平成19年4月1日以降は、違法な再委託の承認がされていたのですから、厚生会と連合高槻との間の再委託契約は無効で、連合高槻が会館の一部を無権原で占有・使用していたことは明らかであると考えます。

仮に、高裁の言うとおり、平成18年度まで文書によらずに再委託の承認がされていたと認めるとしても、高裁判決が示すとおり、違法な再委託の承認が、少なくとも平成4年からされていたということになり、14年以上もの間、市長は、漫然と違法な承認をし続けてきたということになりますから、ちゃんと市の財産の管理をしてきたということはできませんし、責任を免れることはできないでしょう。

さらに言うと、連合高槻は、再委託されたとする会館の管理運営業務など、一切行っていなかったのですから、再委託契約は、連合高槻に会館を占有・使用するために締結された「架空の契約」というほかありません。これは詐欺でしょう。

そもそも、市長は、厚生会に対して、労働センター機能など委託していなかったのですから、厚生会が連合高槻に対して、労働センター機能を再委託できるはずがありません。

・・・というようなことなどを理由として上告をいたしました。

しかし、厚生会と連合高槻との間の再委託契約を、単なる私人間の私法上の契約として、市の規則も影響を及ぼさないとし、また、再委託の承認の違法性を認定しているのに、再委託契約自体は違法・無効ではないと、裁判所が判断するならば、厚生会のような、地方公務員のみが組織し、市長とその支持団体の関係者が影響をも及ぼすような団体を、「再委託」という形式で介して、第三者が行政財産を占有・使用することが、無制限に許されることになり、社会的な悪影響が大きいのではないかと思います。

これでは、裁判所が、脱法的な・抜け道的な行政財産の無償占有の方法を認めてしまう結果となりかねないと思いますので、最高裁判所には、ぜひ賢明なご判断をしていただきたいと願っております。

【有給職免控訴審】水道部分の第1回口頭弁論は2月2日

地裁で私が全面的に勝訴した有給職免訴訟ですが、高槻市側は、大阪高等裁判所控訴しました。

有給職免訴訟については、市長部局分、教育委員会分、水道部分と、任命権者ごとに裁判となっているのですが、この内、水道部分についての控訴審の第1回口頭弁論が、平成22年2月2日10時から、大阪高裁第5民事部81号法廷と決定しました。

よろしければ、傍聴にお越しください。

【行政委員訴訟】次回は4月6日

昨日12月24日は10時30分から行政委員違法月額報酬訴訟の法廷がありました。

次回は、ちょっと先で、4月6日(火)10時15分から、大阪地裁806号法廷となりました。

次で最後かもしれませんので、ご興味がおありの方は、ぜひ傍聴にお越しください。

【裏金】高槻市交通部の裏金について住民監査請求

20091224054039.jpg

今朝の産経新聞に掲載されましたが、高槻市に裏金があったことが発覚しました。

透明バス」の調査で、一緒に調査してくれた大学生達を呆れさせたのは、バス運転士職員によるタバコのポイ捨て。すぐ近くに分煙のための喫煙施設があるのに、ポイ捨てする職員が後を絶たず、敷地内に吸い殻が転がっていました。

「これでは喫煙施設が無駄ではないか。この喫煙施設の工事にはいくらかかったのか。」と考え、平成21年11月16日に、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求しました。

20091218164949.jpg

ところが、何故か、その公文書は不存在であるとする通知が交通部からされたのです。


喫煙施設の工事契約書などが存在しないなんてありえない話ですが、実は、裏金からこの費用が支出されていたために、公文書として存在しない、ということだったのです。

交通部の管理者は、この裏金の存在を12月議会で認めました。しかし、詳しい使途については明らかにしません。

そこで、私は、12月21日に、この情報公開の結果を不服とする審査請求と、裏金分を損害賠償賠償請求することを求める住民監査請求を行いました。満足な結果が得られなければ、もちろん裁判を起こします。

詳しくは、以下の住民監査請求と審査請求の請求書をご覧ください。

なお、産経新聞によると、今年3月に、残っていた約66万円を、交通部の会計に「寄付」として戻したということです。けれども、もともと交通部のお金だったのですから、「寄付」ではなく、「返還」のはずですし、福祉会解散時からの利息も付けてもらわなければなりません。

まあしかし、つまりは、少なくとも今年3月まで、職員の誰かが管理していたということですから、その職員には、裏金の使途・管理等について説明をしてもらわなければなりません。早く詳細な資料を出して、真相を、市民の前に明らかにすべきです。

でも、何故、市長は、関係職員を処罰しないのでしょうか。他市の事例を見ると、裏金に関与した職員は処分をされているのですが。


高槻市職員措置請求書

第1 高槻市自動車運送事業管理者山本政行氏に関する措置請求の要旨

1 高槻市交通部福祉会の残余資金が裏金となっていた件

平成21年12月16日及び17日の高槻市議会本会議で、「高槻市交通部福祉会」という団体(以下「福祉会」という。)の残余資金が、裏金となり、正式な決裁その他の手続きによらず、費消されてしまったことが明らかとなった。

上記議会における高槻市自動車運送事業管理者・山本政行の答弁等によれば、

・福祉会は、交通部職員の福利厚生を目的として、昭和38年9月に設立された。
・福祉会の会長は、高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)であった(別添規約13条にその旨が記載されている)。
・福祉会は、職員1人から毎月100円を徴収し、それと同額を、交通部は、福祉会に対し支出していた。
・福祉会は、平成10年3月に、総会の議決により、解散した。
・福祉会解散時に、残余資金の2分の1を、職員1人25000円の食事券にして返還したが、その後においても、約800万円が残余資金として残った。
・この約800万円の残余資金については、交通部に返還されることはなく、今日まで、総務課長が管理し、労働組合の同意を得て、支出してきた。
・交通部関連の喫煙施設は、4施設に5箇所あり、これらの設置に係る費用については、旧「交通部福祉会」の残余資金から支出した。
・その他、残余資金から、交通部施設内の仕切りのシート設置などのために支出した。

とのことであった。

福祉会の資金の2分の1は、交通部が負担していたのであるから、同会の解散時には、その負担分の残額であった約800万円は、交通部に返還されなければならなかった。

しかし、当該残余資金は、交通部に返還されず、いわゆる裏金と化して、上記のとおり、交通部における入札・決裁その他の正式な手続きによらず、費消されてしまった。いつ、何に、どこに、どれだけ、支出されたのかも、現在のところ、不明である。

2 公文書不存在として裏金の事実を隠蔽した悪質性

請求人・北岡は、平成21年11月16日に、管理者に対し、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同月30日付で、公文書不存在による非公開決定をし、請求人・北岡は、同通知書(別添)を、同年12月2日に受け取った。

同通知書によれば、非公開とする理由は、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とのことである。

しかし、管理者・山本は、上記のとおり、管理者を会長としていた福祉会が解散した後の残余の資金については、歴代の総務課長が管理し、喫煙施設等の代金も、同資金から支出してきた旨答弁しているのであるから、当該文書は、管理者及び総務課長の管理下に存在しているはず公文書なのであり、当然、非公開とする理由はないし、労働組合の同意を得て同資金から支出してきたとする旨の答弁からすると、支出に関し、決裁に類似する何らかの文書も存在するはずである。

管理者による当該非公開決定処分は、裏金の存在及びその費消の事実を隠ぺいするために、違法不当になされたものであり、悪質というほかはない。

3 交通部の損害

福祉会の裏金によって設置された施設や購入された物品の詳細や所有権については不明であり、私的な流用の可能性もある。これらについて質すため、請求人・北岡は上記議会において質問を行ったが、管理者・山本は、交通部のトップとして説明責任があるにもかかわらず、不誠実にも、まったく明らかにしなかった。

しかし、そもそも、この裏金は、福祉会解散時に、直ちに、全額が交通部に返還されなければならなかったものである。にもかかわらず、1円も交通部に返還されず、当時の管理者その他によって裏金化され、交通部の入札・決裁その他の正式な手続きによらず、歴代の管理者及び総務課長ら個人によって費消されたのであるから、全額が私的に支出されてきたというほかはないのであり、解散時の残余額全額の約800万円(四捨五入して800万円ということは、最大849万9999円である。)と、それに対する解散時からの遅延損害金相当額が、交通部の損害といえる。

第2 監査の請求

第1記載のとおり、福祉会の残余資金が返還されず、裏金となり、私的に費消されたことは違法不当であり、第1の3項記載のとおり、解散時の残余額全額(約800万円とされるが正確な金額は不明)と、それに対する解散時からの遅延損害金相当額について、交通部は損害を被ってきた。

よって、請求人は、高槻市交通部の当該損害について、福祉会解散時の正確な金額と、その各支出の責任者を明らかにしたうえで、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、その他の責任者及び管理者個人らそれぞれに対し、不当利得返還請又は損害賠償請求することを勧告することを求める。

高槻市監査委員のうち、代表監査委員である中寺義弘は、前の管理者であるから、公正な監査を望むことは困難である。したがって同人は除斥されるべきである。

第3 請求者
別紙記載のとおり。

地方自治法第242条第1項規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成21年12月21日
高槻市監査委員 殿



■審査請求書

平成21年12月21日

高槻市長殿
審査請求人 北岡 隆浩

次のとおり、審査請求する。
1 審査請求人の氏名、年齢及び住所
北岡隆浩
2 審査請求に係る処分
  高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が、平成21年11月30日付高交総第582-2号で審査請求人に対して行った公文書不存在による非公開決定処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  平成21年12月2日
4 異議申し立ての趣旨及び理由
 (1)審査請求の趣旨
    審査請求に係る処分を取り消し、当該文書を公開するとの決定を求める。
 (2)審査請求の理由

審査請求に係る処分は、次のとおり不当である。

①請求人は、平成21年11月16日に、高槻市交通部高槻市自動車運送事業管理者に対して、「庁舎・休憩所等に設置された喫煙施設に係る決裁文書及び工事契約書」を情報公開請求したところ、管理者は、同年11月30日付で当該公文書不存在による非公開決定を通知し、請求人は同通知書を、同年12月2日に受け取った。

②同通知書によれば、非公開とする理由を、「請求対象となる文書の作成を行っていないため。」とする。

③しかし、管理者・山本政行は、平成21年12月16日及び17日に、高槻市議会本会議において、
・昭和38年9月に設立された「交通部福祉会」という交通部職員の福利厚生を目的とする互助団体が、平成10年3月に解散された際に、約800万円が残余資金となった。(なお、「交通部福祉会」の会長は管理者であった。)
・この残余資金については、総務課長が管理し、労働組合の同意を得て、同資金から支出を行ってきた。
・交通部関連の喫煙施設は、4施設に5箇所あり、これらの設置については、旧「交通部福祉会」の残余資金から支出した。
旨、答弁した。

④当該文書については、管理者承認の下、総務課長が管理してきたのであるから、公文書なのであり、労働組合の同意を得て支出してきたというのであるから、交通部当局と労働組合において、何らかの決裁の文書も存在するはずである。

⑤旧「交通部福祉会」の残余資金は、本来、同会の解散時に、交通部に全額返還されなければならなかったにもかかわらず、歴代の管理者及び総務課長らは、これをまったく返還することなく、裏金化し、入札・決裁その他の正式な手続きを行わず、私的に、費消してしまった。

⑥当該非公開決定は、その事実を隠ぺいするために、違法不当になされたものであり、管理者の処分は悪質である。

⑦以上、当該文書は、管理者及び総務課長の管理下に存在する公文書なのであり、非公開とする理由はなく、管理者の決定は不当であるので、直ちに処分を取り消し、当該文書を開示するよう求める。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、高槻市長に対して審査請求をすることができる」との教示があった。



【産経新聞】解散した互助会が余剰公金800万円で喫煙所 大阪・高槻市交通部http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091224/crm0912240201003-n1.htm
2009.12.24 02:00

 大阪府高槻市交通部が、職員の福利厚生を目的とした互助団体を平成10年に解散した後も、公金から支出された余剰金を返還せず部内にプールし、正式な手続きを経ずに喫煙施設の設置に充てていたことが23日、関係者への取材で分かった。市交通部が所管する市バス事業は独立採算だが、事業会計には一般会計から巨額の補助金が支出されている。余剰金は解散直後、約800万円あったといい、同部は「資金の性質が不透明だった」としている。

 市関係者によると、交通部独自の職員互助団体「交通部福祉会」は、昭和38年に設立され、会長は代々交通部トップの管理者が務め、事務所は部内に設置していた。資金は職員の出産や結婚の祝い金に充てていたほか、福利厚生施設の設置や職員への貸し付けなどにも使っていた。

 福祉会は毎月職員1人当たり100円を徴収し、それと同額を市の公金で補填(ほてん)。交通部は「バス事業は独立採算であり、福祉会への支出は事業収入で賄われていた」としているが、対象の高槻市自動車運送事業会計には、税金などがもととなる市の一般会計から毎年補助金が出ており、解散直前の平成8、9年度にはそれぞれ約10億円が支出されていた。

 市職員の互助会と重複するため、交通部福祉会は10年3月に解散解散時の余剰金は1600万円で、このうち職員が出資した半分は、1人当たり2万5千円の食事券にして配布した。

 しかし、公金支出分の余剰金はそのまま総務課長が管理し、部内でプール。この金を原資に、労働組合の同意を得て、営業所など5カ所の喫煙施設設置に使ったという。

 喫煙施設は公有地内に設けたにもかかわらず、入札や決裁などを経ずに行われた。交通部幹部は「工事代金や契約方法についての詳細は把握できていない」としている。

 また同部関係者によると、このほかの支出については、何に使われたかは不明という。余剰金を返還しなかった理由については「正式な予算に組み込んでしまうと許認可などが面倒で、喫煙施設などは不要として断られてしまう可能性もあったため」としている。

 その後資金はほとんど使い尽くされてしまい、今年3月、残っていた約66万円を事業会計に「寄付」として戻したという。

 交通部の山本政行管理者は「(解散時に)事業会計に返還して交通部の予算として執行するのがベストだっただろう。しかし、税金ではないので裏金ではない」と話している。

【有給職免改ざん訴訟】地裁で全面的に勝訴!

120hanketsu.jpg

高槻市交通部労働組合の四役(執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長)が、「学習会」の名目で有給の職務専念義務の免除(通称「有給職免」)を許可され、ダムで有名な黒部へ、1泊2日の旅行をしていた件について、4人の2日分の給与約20万円を損害賠償請求・不当利得返還請求せよと、平成20年6月23日に、高槻市自動車運送事業管理者を被告として、住民訴訟を提起しましたが、昨日の平成21年12月17日、大阪地裁で勝訴判決を得ることが出来ました。

本件の住民訴訟の訴額は、19万6947円と小額ですが、
(1)有給職免の違法性の問題(地方公務員の労働組合活動に有給で職務専念義務の免除をしていいのかという問題)
(2)決裁と施行が終わったものを3ヶ月も遡って取り消せるのかという問題
(3)3ヶ月も遡って有給休暇を付与できるのかという問題
(4)公文書に後から虚偽の記載をして情報公開請求を免れてもよいのかという問題
と、かなり重大な問題を含んでいると考え、提訴しました。

高槻市側はこれらをすべて適法だとし、市議会も看過してきました。したがって、この事件の真相と違法性を明らかにするためには、裁判という場よりほかにはないと考え、今日まで、弁護士さんの力を借り、戦ってきました。

大阪地裁は、労組幹部4人への有給職免の付与と、3か月も遡って有給休暇を与えたことについて、違法であると認定しました。

なお、労働組合活動・部落解放活動に対し、違法に有給で職務専念義務の免除をした事件について、私が提起した3件の住民訴訟に関しても、平成21年10月6日に、大阪地裁が違法との判断を示し、私が全面的に勝訴しております。

この事件は、朝日放送「ムーブ!」のディレクターの活躍によって暴かれたものです。この度の全面的な勝訴は、「ムーブ!」の勝利と言えると思います。

高槻市バス「透明バス」問題



今日の高槻市議会本会議の一般質問で、「高槻市バス『透明バス』問題」と題して、新たに発覚した高槻市営バスの問題を取り上げました。

高槻市交通部には、仕業票というものがあります。運転手の職員が、その日、どういうふうにバスを運行するのか、何時何分にどこを出発して、どこを通り、何時何分にどこに着くようにしなければならないか、そういう運行ルートと時刻が書かれているものなんですが、それをよくよく見ると、おかしな時間・「謎の時間」があることに気付きました。

0040.jpg

例えば、平日の「SA13」という仕業があります。

0062.jpg

これによると、午前10時46分にJR高槻南に到着することになっています。でも、その後、弁天駐車場での休憩時間が12時06分からになっています。この間の80分は何なのか。

0075.jpg

JR高槻南と弁天駐車場の間は、500メートルくらいしか離れていません。市バスの時刻表を見ると、所要時間は3分となっています。80分も必要ないはずなんです。このように、休憩時間前に、不明な時間が設定されているのが、謎の時間の第1のパターンです。

0080.jpg

また、平日の「SA27」という仕業なんですが、これによると、バスは、午前11時01分にJR高槻南に到着することになっています。でも、その後、「弁天駐車場へ回送」「12.23高槻南へ回送」とだけ記されているんですね。12時23分に弁天駐車場を発車してJR高槻南へ向かうのだとしても、11時01分から12時23分の82分間は、どこをどう回送してるんでしょうか。このように、無意味に長時間の回送時間が設定されているのが、謎の時間の第2のパターンです。

0090.jpg

なぜこんな時間があるのか。80分も何をしているのか。

これに関して、議員インターンとして私のところに来てくれた大学生達と調査をしました。

この80分間、バスを整備しているのか、掃除しているのか、待機しているのか・・・調査をする前にいろいろと仮説を立てました。「もしかすると、バスは、ノロノロと走ってるんちゃうか。でも、そんなノロノロ走っているバスは見たことがないなあ。まさか、透明なバスが走ってるとか?」というような冗談を言っておりまして、私たちの間では「透明バス」と、この件については呼んでいた次第です。

市バスは、JR高槻から弁天駐車場まで、実際には、何分かかるのか。2地点にそれぞれビデオカメラを構えて、バスの出入りの時刻を記録するという調査をしたところ、一番速いバスで41秒、遅いバスでも2分とかかっていませんでした。とても80分も必要とは考えられません。

また、この時間の間、バスの運転手さん達が何をしているのかも大学生たちと調べました。そしたら、タバコを吸って、携帯電話をいじって、中には、外出したり、買い物に行ったりと、まったくの休憩時間のような振る舞いでした。つまり、この「謎の時間」というのは、「ヤミ休憩時間」としか考えられないわけです。


さらに、おかしな時間があるのが分かりました。長過ぎる手待ち時間が設定されているものです。「バスが終点に着きました。次の出発までちょっと時間がある」、というのは、ダイヤの編成上仕方がないのですが、その到着から次の出発までの時間を「手待ち時間」と言います。

例えば、平日のSA23という仕業では、8時23分から9時5分までの42分間が手待ち時間となっています。もちろん勤務時間とされているのですが、同じ平日のSA23の12時28分から12時50分は、22分間でも休憩時間とされています。休憩時間より長い手待ち時間というのはおかしい。労使協定からしても、15分以上の休憩が取れるような手待ち時間は休憩時間にすべきだと思うのですが、大まかに言って、15分以上の手待ち時間が、謎の時間の第3のパターンというわけです。

第4のパターンは、出勤してから、車庫を出発するまでの時間、あるいは車庫に入庫してから退勤するまでの時間が、他のものと比較して長時間設定されているものです。普通は20分とか15分なんですが、中には1時間もあるものもありまして、交通部は洗車をしていると言うのですが、洗車に1時間もかかるわけがありません。

さらに、平日のSA38とSA39を見比べてみると、同じ阪急高槻からJR高槻南の区間の、まったく同じ時間帯なのに、SA38は9時35分から9時45分の10分間、SA39は9時34分から9時46分の12分間となっており、SA38が、1分遅れて阪急高槻を出発しながら、途中でSA39を追い越して、SA39よりも1分早くJR高槻南に到着しています。すごく不思議なんですが、そもそも、阪急高槻からJR高槻南まで10分もかからないはずです。これは第5のパターンと言えると思います。

今日の議会では、この時間がそれぞれのパターンで何時間あるのか、いくら給与を支給したのかを質問したのですが、山本管理者は、まったく答えませんでした。

この時間の集計を、大学生達の協力を得ながら行ったところ、平日のダイヤ(緑が丘営業所のは学休ダイヤ)では、第1から第3パターンの分だけで、合計5038分。時間にすると約84時間となりました。

乗務員職員1人当たりの1日の実労働時間は約7時間20分とのことでしたから、それで割ると、11.45人分という計算になります。

つまり、毎日、11人以上の給料分を、余計に支出していた(現在も支給している)ということです。

1人の職員の年収を700万円とすると、年間で約8000万円、10年分とすると約8億円。それだけ、無駄な支出をしてきたということになります。

私も、市議会議員に当選してから、かなり市バスの問題に取り組んできました。でも、この「透明バス」の問題は、この時期になるまで発見できませんでした。

監査のプロである高槻市監査委員も、平成20年度については、交通部を監査したとのことです。平成21年5月8日付け高槻市監査委員告示第7号で、その監査結果を出しています。

しかし、監査委員は、この「謎の時間」の問題は発見できませんでした。先日、私が住民監査請求した、時間外勤務の休憩時間にも賃金を支給していたいわゆる「ヤミ手当」の住民監査においても、監査委員は、今年の9月7日付で高槻市自動車運送事業管理者に対して仕業票の提出を求め、そして管理者は9月9日付で2か年度分の仕業票を提出していますが、そのように、仕業票の現物を2か年度分、監査委員がしっかり監査しても、やはり、今回の「謎の時間」の問題は分からなかった。

監査委員でさえ、仕業票を見ても分からなかったわけですから、住民が、この巧妙な悪だくみを発見できるはずがありません。

監査委員も分からないような形で、仕業票に「謎の時間」=「ヤミ休憩時間」を、ダイヤの合間にこっそりと、いかにも勤務中であるように偽装して巧妙に組み込んで、その時間について、交通部の会計、すなわち公金から、賃金を支給していたわけですから、これは詐欺か横領といえると思います。

この「透明バス」の件については、先日住民監査請求をし、現在結果待ちの状態ですが、棄却されるようであれば、住民訴訟を提起したいと考えております。