【有給職免改ざん訴訟】地裁で全面的に勝訴!

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高槻市交通部労働組合の四役(執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長)が、「学習会」の名目で有給の職務専念義務の免除(通称「有給職免」)を許可され、ダムで有名な黒部へ、1泊2日の旅行をしていた件について、4人の2日分の給与約20万円を損害賠償請求・不当利得返還請求せよと、平成20年6月23日に、高槻市自動車運送事業管理者を被告として、住民訴訟を提起しましたが、昨日の平成21年12月17日、大阪地裁で勝訴判決を得ることが出来ました。

本件の住民訴訟の訴額は、19万6947円と小額ですが、
(1)有給職免の違法性の問題(地方公務員の労働組合活動に有給で職務専念義務の免除をしていいのかという問題)
(2)決裁と施行が終わったものを3ヶ月も遡って取り消せるのかという問題
(3)3ヶ月も遡って有給休暇を付与できるのかという問題
(4)公文書に後から虚偽の記載をして情報公開請求を免れてもよいのかという問題
と、かなり重大な問題を含んでいると考え、提訴しました。

高槻市側はこれらをすべて適法だとし、市議会も看過してきました。したがって、この事件の真相と違法性を明らかにするためには、裁判という場よりほかにはないと考え、今日まで、弁護士さんの力を借り、戦ってきました。

大阪地裁は、労組幹部4人への有給職免の付与と、3か月も遡って有給休暇を与えたことについて、違法であると認定しました。

なお、労働組合活動・部落解放活動に対し、違法に有給で職務専念義務の免除をした事件について、私が提起した3件の住民訴訟に関しても、平成21年10月6日に、大阪地裁が違法との判断を示し、私が全面的に勝訴しております。

この事件は、朝日放送「ムーブ!」のディレクターの活躍によって暴かれたものです。この度の全面的な勝訴は、「ムーブ!」の勝利と言えると思います。