【有給職免】労使の密約文書

勤務時間中に組合活動 神戸市監査委員が監査請求を受理

神戸市の職員が、勤務中に組合活動していたとして、住民監査請求されたことが、昨日の産経新聞の夕刊に掲載されていました。

★勤務時間中に組合活動 神戸市監査委員が監査請求を受理
2009.7.9 14:04
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090709/lcl0907091405003-n1.htm

 神戸市職員が勤務時間中に組合活動を行ったのは地方公務員法の職務専念義務違反にあたるとして、同市内の男性が市監査委員会に住民監査請求を行い、市監査委員が受理していたことが9日、分かった。

 監査請求書などによると昨年1月、同市垂水区役所の男性職員が、職務専念義務免除申請を提出し、勤務時間中に有給で組合の支部委員会に参加した。

 同市の条例では、団体交渉などの場合は有給での組合活動が認められ、職務専念義務免除が適用されるが、男性は「交渉相手のいない支部委員会は該当しない」と指摘。組合活動に要した1時間45分は職務専念義務違反にあたるとして、給与の返還を含めた必要な措置を矢田立郎市長に求めている。



まさに、私が原告で住民訴訟を起こしている「有給職免訴訟」と同じケースです。神戸市でも同様の問題があったということでしょう。他の自治体ではどうなのでしょうか?

神戸市のものは1時間45分の分の給与を返還請求等しているそうですが、高槻市のほうでは、過去約1年間分の労働組合・職員団体の活動に対する有給の職務専念義務の免除(有給職免)について住民訴訟で争っています。判決言渡しの日は、先日も書きましたが、10月6日(火)13時15分から。大阪地方裁判所806号法廷です。

住民監査請求・住民訴訟をやってみて分かったことなんですが、高槻市当局と組合は、組合活動に関する密約「組合活動に伴う職免の適用について」を交わしておりました。以下のものですが、連合系の組合とだけではなく、共産党系の組合との間でも交わされていました。

組合活動に関する密約「組合活動に伴う職免の適用について」

この密約の文書は、市当局が作成したとのことなんですが、日付は「H.3.7.」としか書いておらず、これだけを見ると、平成元年3月7日なのか、平成3年7月なのか分かりません。主張によると、平成3年7月とのことですが、なぜ「7月○日」と、ちゃんと日付を書かなかったのでしょうか?

この密約には、普通なら書かれているはずの文書番号も書かれていません。もし、労使で協定したものなら、労使双方の代表者の記名・捺印が普通はあるはずです。普通の行政文書とは考えられません。

高槻市は、議会で、私の質問に対して、以下の答弁をしました。

平成19年第5回定例会(第3日12月19日)

(中略)
 さらに、任命権者が定めるというように規定されている場合、定めるという言葉を用いる場合には、一般的には規則等で制定されるべきだと、明文化された規定はあるのかというご質問でございます。一般に、条例が、任命権者が定めると規定した場合には、必ずしも規則によって規定することを求めているのではなく、仮に規則で定めることを求める場合には、任命権者が規則で定めるというふうに規定いたします。ただ、訓令だとか、あるいは内規等で規定をするという方法もございます。
 そこで、お尋ねの部分でございますけれども、職務専念義務の免除につきましては、職免申請があるごとに、その都度内容を審査いたしまして、その可否を決定しているところでございますが、本年12月1日付でこの件に関しまして、新たに要綱を定めまして、その免除する場合の基準を明確にしたところでございますので、よろしくお願いいたします。(後略)



つまり、明文化したものはないという答弁だったのですが、実際は、平成19年12月1日より以前については、この密約を基準にして審査をしてたということです。

住民の知らないところで交わされていた密約。こういったものは果たしてこれ一つだけなのでしょうか?市職員の部落解放活動にも有給職免がされていたのですが・・・