【有給職免→有給休暇改ざん】住民監査請求しました!

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昨日は有給職免の住民訴訟に関して書きましたが、本日は、「有給職免」を、3ヶ月も遡って「有給休暇」に改ざんした件について、この日数分の給与相当額を関係職員は損害賠償せよと、住民監査請求をしました。

この有給職免→有給休暇の改ざんについては、朝日放送「ムーブ!」でも取り上げられた、平成19年5月23~24日に労組四役が「学習会」と称して黒部に2日間行っていたものです。

この事件が露見したきっかけは、ムーブ!のディレクターが、点呼記録表の黒塗りされた部分にうっすらと「組合出張」の文字が見えるのを発見したこと。さすがこういう事件をたくさん扱っているだけあって、恐ろしく観察力が鋭い人です。「組合出張」なのに有給職免の記録が出てこないことを不審に思い、さらに別の形で情報公開請求したところ、「遡り改ざん」が発覚したわけです。

経緯などは詳しくこちらに書いていますが、この公文書の改ざんについて、未だに高槻市は自らの非を認めていません。

この問題について奥本市長は、昨年9月26日に市議会本会議で次のように発言しています。

3点目の、職務専念義務の免除についてであります。去る8月16日に、組合から5月23日から24日の職務専念義務の免除申請を取り下げ、有給休暇にかえてほしい旨、申し入れがあり、市営バス当局として申し入れがあった当日に、職務専念義務の免除の施行日である5月15日にさかのぼり許可を取り消し、有給休暇扱いにいたしたところでございます。その際、公文書には、組合より申し入れがあり、取り消した旨、付記したところであります。この処理については、さかのぼった日付ではなく、組合から申し入れがあった日時も記載すべきでありましたが、その点に関しまして、不適切な事務処理があったと考えているところであります。今後、公文書の適正な事務処理に努めてまいりたいと考えております。



あたかもちょっとした事務処理のミスで、日付を遡って有給休暇にしたことについては問題はないというように言っています。今年の3月議会の総務消防委員会でも、同じような見解を高槻市は述べていましたが、果たして、3ヶ月も遡って「有給休暇」にできるのか・・・あらためて高槻市の規則を調べてみると、

○高槻市自動車運送事業職員就業規則

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第25条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(次条に規定するものを除く。第25条の3第1項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、別表第5項及び第14項に規定する特別休暇にあっては、当該休暇の時期の1か月前までに、管理者に請求しなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない事由により定められた時期までに請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。



とのことで、年次有給休暇の承認を受けようとする職員は、「あらかじめ」、つまり事前に、任命権者に請求しなければならないことが原則になっています。「病気、災害その他やむを得ない事由」があれば、若干の期間遡れるようですが、そのような事由はこのケースでは存在しませんし、3ヶ月もの長期間を遡ることは不可能です。

有給職免を何故取り消したのかについても、まったく合理的な理由はありません・・・つまり、真実は、単に情報公開請求から逃れるためだったわけです。

それにしても、「幽霊運転手」問題から端を発した一連の事件について、高槻市は一応のお詫びをしましたが、労働組合のほうは一切だんまりを決め込み、謝罪も何もまったく表明していません。それどころか、労組幹部は、組合員に対しては、自分達は悪くないと、まったく反省の素振りも見せていないとのこと。

今日も組合の事務所に電話し、そのあたりについて尋ねようと思いましたが、まったく電話に出てくれませんでした。

これだけ不祥事が起きているわけですから、高槻市だけではなく、労働組合も、コンプライアンス(法令・内部規定遵守)の徹底に取り組まなければならないはずです。過去の違法行為について、無反省で、開き直るような言動を未だにしているならば、今後も追及の手を緩めるわけにはいきません。