交通労組の組合規約と犠牲者救援金

20071109104230.jpg

先日、このブログで呼びかけをさせていただいた、高槻市交通労働組合の「組合規約」の提供についてですが、なんと、複数のご提供をいただくことができました。1冊入手できたと思ったら、次々と・・・交通部内部では、表立って異を唱えることはできないけれども、やはり、幹部らの間違った行動をなんとかしたい、とのお気持ちを、強く感じました。

「組合規約」を複数入手できたので、せっかくですから、テレビ局にも提供させていただきました。

私が高槻市交通労組の規約において、一番知りたかったのは、犠牲者救援金の部分です。組合規約38ページに「組合運動犠牲者救援規則」が載っており、そこには次のように定められていました。

組合運動犠牲者救援規則
第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、高槻市交通労働組合規約第4条遂行にあたって組合員が機関の決定に基づき業務の遂行に当たって犠牲を蒙った場合において必要な救援を行う事を目的とする。
(後略)



高槻市交通労働組合規約第4条遂行にあたって」犠牲となった場合に、給与の補償や退職手当金などの支給、さらには裁判の費用なども負担されると定められているのですが、では、この「規約第4条」などには、どのようなことが書かれているかというと・・・

高槻市交通労働組合規約
(中略)

(目的)
第3条 この組合は、組合個々の団結と緊密な連係のもとに綱領、宣言及び議決の実現を期することを目的とする。

(事業)
第4条 この組合は、前条の目的を達成するために下に掲げる事業を行う。
(1)組合員の生活条件の維持、改善、向上に関する事項。
(2)組合員の福利厚生、文化向上と相互扶助の強化に関すること。
(3)組合の教育保護等に関すること。
(4)同一目的をもつ団体との連係協力に関すること。
(5)その他この組合の目的達成に必要な事項。
(後略)



と、あります。

この第4条のどこにも、「代走」「給与詐取」などの違法行為をしてもよいなどとは書かれておりません。

仮にこの第4条を強引に解釈して適用し、犠牲者救援金を組合規約の趣旨に反して幹部らに組合費から金を支払うならば、高槻市交通労組は、幹部らが違法行為を実行しておきながら、問題が表面化した後でも救援までする反社会的な団体ということとなり、これに賛成した組合員の方々は、高い倫理観を求められる公務員としては不適格だということになるでしょう。

つまり、「組合運動犠牲者救援規則」を、今回の一連の事件に関連して適用することは、組合規約上も、公務員としての倫理上も、できないのです。

けれども、高橋委員長をはじめとする交通労組の現執行部は、犠牲者救援規則を適用し、犠牲者救援金をせしめようとしているとのことです。

この組合規約を読めば、それが無理だということは誰にでも分かるのですが、実は、ここ10年ほどは、新規に採用された職員には、組合規約集が渡されていないというのです。

そういった若い職員を中央委員にし、組合規約の内容が分からないことをよいことに、労組幹部らは思い通りに組合を操ってきたとのことです。組合員の方々は、直ちに組合規約を渡せと執行部に要求し、いったい規約のどの条項を根拠に犠牲者救援金を幹部らに支給しようとするのかを、幹部らに問い質すべきです。

どうして執行部は組合員に規約を渡さなかったのか。労組幹部が組合のお金を好き勝手に使うためだったのではなかったのか。過去の「組合活動」とされていた活動も、本当に規約に沿ったものだったのか。そういったことを、これを機会に、組合員の皆さん全員で考えていただきたいと思います。

組合規約集の最初のページには、次のものが載っています。

綱 領

1.我々は労働組合健全に育成すると共に、強固なる団結により生活の安定と労働条件の向上を期す。

1.我々は技能を練磨し、品性を陶冶(とうや)し見識を開発して人格の向上を図り、公共の福祉に貢献することに努力する。

1.我々は労働の社会的意義を顕揚し、交通事業の民主化を図り以って新日本建設をめざす。



組合規約では、このような崇高な理念をいの一番に掲げているのです。この一連の事件は、この綱領に照らしてどうでしょうか?犠牲者救援金を組合会計から出させようとする現執行部幹部の行為は?

組合員の皆さんは、この素晴らしい綱領に立ち返って判断し、行動されるべきではないでしょうか。