【特養事業者不正選定】次回は6月3日。執行停止は、果たして・・・

20080422110439.jpg

本日は、午前10時から大阪地方裁判所806号法廷で、高槻市による特別養護老人ホーム事業者の不正選定に関する住民訴訟の第2回目の裁判がありました。

次回は6月3日午前11時から。場所は本日と同じく806号法廷です。

被告の高槻市側から準備書面が出され、次は私が準備書面を出すことに。裁判長からは、いくつかのことを指摘されました。弁護士さんと相談して、補正をきっちりとやりたいと考えています。しかし、やはり法律や裁判というのは素人には難しいので、早く弁護士さんにバトンタッチしたいところです。

けれども、高槻市の行った福祉事業者の選定が不正であることは明白な事実です。先月の市議会本会議でも、「他に施設整備を図っているか」という審査項目は全体の点数の5%程度である、という明らかな矛盾を高槻市は答弁しました。法的な知識はこちらの方が未熟ですが、こうした事実があるので、とことん法廷で戦っていきたいと考えています。

「仮の差止め」は住民訴訟では不可能であり、取り下げをしたことは以前書きましたが、弁護士さんから「執行停止」というのはできると聞き、3月10日にこの申立てを行いました。

「執行停止」とは、行政事件訴訟法第25条第2項で「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。」とされているものです。

難しいですが、簡単に言うと、高槻市のやろうとしてることに「ちょっと待った!」と一旦停止をかけるものです(高槻市が裁判に勝てば当然執行停止は解除されます)。

この「執行停止」については、相手方である高槻市からの意見書、さらにこちらからの反論書の提出もすでに4月上旬に行われ、あとは裁判所の決定を待つのみ、といった状態です。

今日の裁判で、「執行停止」について何か裁判長から言い渡されるのではないかと、私はドキドキ。法廷で、高槻市の代理人の弁護士さんも「執行停止の決定はいつ頃になるのか」と裁判長に問いました。けれども、裁判所としての結論は、まだ出ていないというようなことでした。

補助金については、一部が5月中にも支払われるということなので、裁判所にはそれまでに執行停止の決定をしていただきたいと願っております。

しかし、一方の高槻市としても、難しいところでしょう。もし、補助金を支給してしまった後に執行停止になったら、そして、裁判で負けてしまったら、どうなるでしょうか?

補助金の支給を受ける社会福祉法人にとっては「高槻市が、我々を特別養護老人ホームの事業者に選定し、施設の建設に対して補助金を交付したのだから、すべては高槻市の自己責任である。一旦受給した補助金を返還する義務は我々にはない」と主張するかもしれません。

そうすると、この補助金の分だけ、高槻市は損害を出すことになります。じゃあ、この損害は、誰の責任で、誰が賠償すべきなのか・・・やはり、最終的な決裁・決定をした市長個人ということになるのではないかと考えられます。社会福祉法人から補助金を返還してもらえないとなれば、市長個人に償ってもらいましょう、ということにならざるをえません。

高槻市の弁護士さんが法廷で質問されたということは、高槻市としても、執行停止になるのかならないのか早く決めてほしいところなのかもしれないなと私には思われました。

執行停止にならなかったとしても、裁判では負けてしまう可能性もありますし、逆に、執行停止になっても、裁判に勝つ可能性もあります。このあたりを高槻市はどう判断するのか。私がもし市長の立場なら、非常に悩ましいところです。

仮に、損害賠償という事態になったとしても、そもそも、不正な選定をしたこと、あるいは、議会等で私が指摘したのに不正な選定を正すことができなかったことが、間違いだと、私は思いますが。