電話で裁判


昨日も大阪地方裁判所で裁判がありました。相手方は大阪に住所があるのですが、相手方の弁護士さんが東京にいるということで、前回、電話で裁判をやりたいと提案され、今回、電話で裁判(正確には「弁論準備」というようです)と相成ったわけであります。

昨日の電話裁判ですが、普通の法廷ではなく、小さな会議室(準備室?)で行われました。6人掛けほどの小さなテーブルの奥の席に裁判官、裁判官から見て右手に私、左手に書記官の方が着席。テーブルの真ん中に、写真のような(少し色が違いますが)会議用の電話機が置いてありました。

時間になり、書記官の方が、相手方弁護士の事務所へ電話・・・しかし、話し中。もう一度電話すると、つながり、そこで裁判官が「では始めます」と一声して裁判がスタート。この裁判の争点について話し合いました。

電話での裁判というのは新鮮でしたが、どこかで似たようなことを経験したなあと。そうや、「クイズ$ミリオネア」に(2回目に)出た時の「テレフォンブレーン」や!と思い出しました(3回目のときのテレフォンブレーンの皆様には、期待外れで申し訳ありませんでした)。あの時は、裁判官のかわりに、みのもんたさんが目の前に座っていたわけですが(笑)。裁判も「クイズ$ミリオネア」も、人生を変えるかもしれない、ってとこは、似てますね(笑)。

裁判手続 民事事件Q&A

第1 民事訴訟とその手続
2 民事訴訟の審理手続
(2)口頭弁論等

Q.争点及び証拠の整理をする手続の期日には,どのような手続が行われるのですか。

A.判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり,争点及び証拠の整理を行う必要がある事件については,裁判所は,証人に尋問するなどの証拠調べを争点に絞って効率的かつ集中的に行えるように準備するため,争点及び証拠の整理手続を行うことができます。

 この手続としては,準備的口頭弁論弁論準備手続書面による準備手続の3種類があり,裁判所は,事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになります。準備的口頭弁論は,公開の法廷において行われ,争点等の整理に必要なあらゆる行為をすることができる点に特色があります。弁論準備手続は,法廷以外の準備室等において行われる必ずしも公開を必要としない手続で,争点等の整理のために証人への尋問ができないなどの制約がありますが,一方の当事者が遠く離れた土地に住んでいる場合などには,電話会議システムによって手続を進めることもできます。書面による準備手続は,当事者が遠く離れた土地に住んでいるときなどに,両方の当事者が裁判所に出頭することなしに準備書面の提出等により争点等を整理する手続で,必要がある場合には電話会議システムにより争点等について協議することができます。

 これらの手続を終了するに当たっては,裁判所と当事者との間で,その後の証拠調べによって証明すべき事実を確認するものとされています。