高槻ご意見番の規約と会員について

新しく事務所を設けることをきっかけに、高槻ご意見番の規約も下のように改めました。

私達の目的や活動に賛同してくださり、会員になっていただける方は、お名前・ご住所・郵便番号・電話番号・メールアドレスを、こちらからメールでご連絡下さい。会費は月額500円としております。

高槻市には様々な問題があることが分かりましたので、この問題の解決・改善のために、ご協力をいただけましたら幸いです。

■高槻ご意見番規約

第1条(名称・事務所の所在地・代表)
本会は「高槻ご意見番」と称し、主たる事務所を大阪府高槻市宮野町15番12号におく。代表は北岡隆浩とする。

第2条(目的)
本会は、高槻市について調査・分析・研究・議論し、公正・透明な、より良い高槻市政の実現を目的とする

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、研究会・講演会などの開催、会報・研究資料・各種印刷物の発行、その他必要な活動・事業を行なう。

第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会を希望する者をもって構成する。

第5条(入退会の手続き)
本会への入退会の手続きは、書類をもって行なう。

第6条(役員)
本会には次の役員をおくことができる。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)幹事 若干名
(4)会計責任者 1名
(5)監事 若干名

第7条(役員の選出及び任期)
(1)役員は代表が決定する。
(2)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条(顧問及び参与)
本会には、顧問及び参与を設けることが出来る。その選任については、代表が行う。

第9条(総会・役員会)
(1)代表は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会を招集する。
(2)代表は、必要に応じ役員会を招集する。

第10条(経費)
本会の経費は、会費(月額500円)および寄附金その他の収入をもって充当する。

第11条(会計年度)
(1)本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
(2)会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第12条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。

第13条(補則
本規約に定めなき事項については、代表が決定する。

附則
本規約は、平成20年1月30日から施行する。