【公用車不正使用】議事録入手!女性コンパニオン付料亭宴会は「公務の一環」?

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先日、昨年の12月議会の議事録が出来上がってきました。

一般質問で私は、山本管理者に対して次のように質問しました。

6番目は、交通部の山本管理者らによる虚偽有印公文書作成事件の真相などについてです。

一連の問題に関して、高槻市交通部事務処理調査委員会は、最終報告書で、代走は「不適切」、職場離脱は「一部不適切」という表現でお茶を濁し、「なぜ利得が不当なのか」という根拠について説明もしないまま、「金さえ返せばそれでいい」といった感じで、返還額について意見を述べただけでした。これは、弁護士も入った調査委員会の仕事としては不十分といわざるをえません。
「利得が不当」で「返還を要する」なら、「不適切」ではなく「違法」であるはずです。高槻市ワープロソフトでは「いほう」と打ち込んで変換すると、「不適切」と表示されるのでしょうか。
どういう「違法」があって、どういう理屈で返還する必要があるのか、それすら記載していないというのは、報告書として明らかに体をなしていません。
また、調査委員会は、報道された問題の全容を解明するとしていましたが、報告書を読んでも全然事件の全容が分かりませんし、また新たな問題も発覚しましたので、小さく8点質問をします。

1点目。山本管理者は、点呼記録表に記載された「代走誰々」の部分を「消すように」と、いつ、誰に、指示をしたのですか?
2点目。その消去の作業は、どの部署の誰が実行したのですか
3点目。消去された部分は何箇所で、改ざんされた点呼記録表は何枚ですか?
4点目。「代走願い」は、いつ、誰の指示によって、誰が廃棄したのですか?
5点目。3ヶ月も遡って決裁済みの公文書に加筆し、また、有給職免を有給休暇に置き換えることを可能とする法令・規則上の根拠を教えてください。
6点目。情報公開請求がされた当日は公開対象の文書であったものを、請求後に加筆するなどして実際に実施されたものとは違う内容に変更し、非公開扱いの文書にして、開示を免れることを可能とするような法令・規則上の根拠を教えてください。
7点目。山本管理者は、本市の公用車を使用して、今年8月20日に、JR山崎駅前の料亭に乗りつけ、数時間の宴会に出席しました。この料亭で行われた宴会は、公務だったのか、それとも私用だったのか?お答えください。
8点目。営業所内の自動販売機の売上の一部が、正式な許可もなく、労働組合の雑収入となっていることが判明しました。労組に対するヤミの利益供与であることは明白ですが、どの自動販売機の売上が、これまで合計どれだけ労組のヤミ利益となっていたのか、お答えください。




これに対して山本管理者は、1~6点目については刑事告発されていることを理由に答えず、料亭での宴会出席に公用車を使用したことについては

7点目の、8月20日の件につきましては、労働組合との幅広い意見交換や情報収集の場として設定されたものでございまして、公務の一環と考えているところでございます。



と答えました。

1~6点目に関して、ちゃんと答弁せず、真実を公表できないということは、やはり調査委員会は事件の全容を解明したわけではないし、ちゃんとした事実も把握できなかったわけですから、それに基づいて下された行政処分もいい加減だったということです。

市民の皆様にご迷惑をおかけしたと言うなら、刑事告発されていようがいまいが、ちゃんと説明責任を果たすべきで、まったく市民を馬鹿にした答弁です。


山本管理者が「公務」と答弁した議事録も手に入りましたので、いよいよ住民監査請求を行おうと考えていますが、「女性コンパニオン付き料亭宴会が、公務であるとは断じて考えられない。公用車にかかったお金を返せ」と憤りを覚えられる方は、ぜひ私と一緒に監査請求を起こしていただけないでしょうか?ご協力をいただける方は、私までメールでご連絡ください