【農協ビル補助金】議会では「2分の1」と答弁。第1回裁判は7月3日。



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農協ビル補助金住民訴訟ですが、裁判所から電話があり、第1回口頭弁論の期日が7月3日午前10時15分と決まりました。

今日で5月臨時議会が終わりましたが、議会初日の5月21日に、3月議会の議事録が配布されました。これを読んで改めて高槻市の答弁を確認してみますと、私の質問に対して、倉橋都市産業部長は、

(前略)実態的に農協のほうにどれくらいの空きがということで照会してございますが、組合員自身、半分程度というふうなこと
で聞いてございますので、その辺ぐらいの市民的利用はいただけるというふうに考えてございます。
(中略)
農協自身の法的な抵触もないというふうに考えてございます。(後略)



と答えています。

つまり、市民も2分の1くらいは使えると。そして、市民が2分の1使っても、農協は法に触れないと、言っているわけです。

議会の後に行われた、住民監査請求での事情聴取では、6分の1しか使えないと言っていましたが、議会での答弁は虚偽ということになるのでしょうか?虚偽答弁をして、議員を騙したのでしょうか?


また、農協のホール・会議室などの使い方について、3月議会での高槻市の答弁をまとめると次のようになります。

高槻市主催の行事としては、
・実行委員会や文化祭のサテライト
・雇用促進フェア
・敬老式典
戦没者追悼式
・市民音楽祭
・水道祭
などなどを考えている。

市民の利用の仕方は、
・市民の集い
・発表会等の展示
その他いろんな形での利用ができ、限定されない。



農協の組合員や農業には全く関係の無い市の行事、使い方に限定のない市民の利用・・・農協法に照らして、果たしてそんな使い方ができるのか。高槻市はもう一度法的な見解を整理して、市民の皆さんに示さなければならないのではないでしょうか?

私は、議会の答弁どおりに農協がホールなどを一般市民に貸せば、違法になると考えます。そしてそのようなものに、税金から2億5千万円もの補助金を出せば、当然、地方自治法違反でしょう。

高槻市は、直ちに、補助金交付決定を取り消すべきです。