【国際文化交流貢献賞】表彰条例をないがしろにした監査委員
棄却とは思っていたんですが、ここまでひどい監査結果とは思いませんでした。
本日、池田大作氏に高槻市長が贈った「国際文化交流貢献賞」に関する住民監査請求の監査結果が届いたのですが、あまりのひどさに思わず噴きました。
監査委員は、「感謝状の贈呈は市長の合理的な裁量」に委ねられており、感謝状の名称を勝手に「○○賞」にしたことなどは著しく合理性も欠いていないし違法不当でもないとして、請求を棄却しました。
その判断にあたって、監査委員は、住民訴訟では当たり前の先行行為・後行行為について説示した判例を持ち出し(簡単に言うと、「賞を贈ることを決定」した行為と、「賞状作成費の支出を決裁」した行為は別だが、前者が違法なら、前者を原因とする後者の行為も違法であるということ)、その観点に立ったというのですが、その判例の引用はまったく的外れで意味のないものであり、字数を稼いだだけだとしか考えられません。その判例の前後に同じようなことまで書いて、文字を増やしたようです。
監査委員は、今回の市長の行為は、裁量の範囲内だということを言っているわけですが、その理由について、具体的に何ら納得できるような説明をしていませんし、特に、高槻市表彰条例で「名誉市民賞」等7つの賞を規定している第2条~第9条を潜脱・違反しているのか否かに関して、一切言及していないことについては、「逃げている」としか言いようがありません。
高槻市も監査委員も、この賞を、あくまでも「感謝状」だと言っているわけですが、「感謝状」と書いてなかったら、普通は「感謝状」とは言えないはずです。「感謝状」と書いてないものを、どうやって「感謝状」だと、市民に「分かれ」と言うのでしょうか?
この監査結果は、今まで私がもらったものの中でも、最低の監査結果です。
ついに、監査委員も、「感謝状」を、市長が勝手に「○○賞」にすることを認めてしまいました。もう滅茶苦茶です。市長の行為と、この監査結果のせいで、高槻市表彰条例は有名無実になってしまいました。市長が「○○賞」を乱造乱発しても、高槻市では、誰にも止められない、ということです。
住民訴訟を批判する議員もいますが、こういう状況では、裁判に訴えるしかありませんので、住民訴訟を提起したいと考えています。
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