【厚生会館控訴審】判決言渡しは10月8日13時15分。「労働センター」はどこにあったのか?

本日、大阪高等裁判所で、10時15分から、厚生会館訴訟控訴審の第3回口頭弁論がありました。

証拠について若干訂正があったものの、予定どおり本日で結審。判決言渡しは10月8日13時15分からとされました。

この裁判をやっていくうちに、私が疑問に思ったことが一つありました。それは、本当の「労働センター」は、これまでどこにあったのか、ということです。このことは、有耶無耶にせず、ちゃんと調べてみようと思いました。

裁判での高槻市の主張は、厚生会館の連合高槻占有部分については、単に「労働センター」機能を有しているに過ぎないもので、「労働センター」ではないというようなものでした。

しかし、平成19年12月議会では、総務部長が以下の答弁をしています。

 まず、経過から申し上げますと、昭和39年に市民会館あるいは労働センター、青少年センターの複合施設といたしまして高槻市市民会館が建設されたところでございます。その市民会館が手狭となったために、そのうち労働センター部分が昭和45年に建設されました高槻市職員厚生会館に移設され、現在に至っておるところでございます。この職員厚生会館は、単なる職員の厚生施設だけではなく、広く労働者全体の福利施設としての機能が果たされるよう配慮いたしまして建設されたものでございます。
 職員厚生会館の管理運営につきましては、管理の効率性を図るため、建物全体を高槻市職員厚生会に業務委託しておるところでございますが、さらにその一部である、今申し上げました、広く労働者全体の福利施設としての機能を有する部分、つまり労働センター部分を職員厚生会から再委託をしているところでございます。1階の事務室及び小会議室の38.5平方メートル、1階資料室15.3平方メートル、3階の集会室168平方メートルがそれに当たるところでございます。
 昭和45年の移設当初につきましては、高槻地区労働組合協議会に再委託をしておりましたが、平成2年からは連合高槻地区連絡準備会に再委託をいたしまして、その後、連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会(←連合高槻)に再委託をしているところでございます。
 なお、同連絡会は職員厚生会館内の労働センター部分の事務局といたしまして、再委託を受けた部分の会議室の労働組合への貸し出しの事務を行っているところでございます。



つまり、「労働センター」は、昭和39年には市民会館に存在していたけれども、昭和45年には厚生会館に移設され、現在(答弁時は平成19年12月19日)に至っているとのことです。

上記答弁のとおりだとすると、「手狭」になり、「移設」された、のですから、「労働センター」は、昭和45年からは、市民会館には存在せず、厚生会館にのみ存在していることになります。

そして、昭和45年から、現在の連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会(=連合高槻)に対して、その厚生会館の「労働センター」部分の管理運営業務を再委託し、「労働センター部分の事務局」として、「再委託を受けた部分の会議室の労働組合への貸し出しの事務」を行わせていたということです。


しかし、平成3年9月議会の議事録には、当時の市民文化部長が、「現在(平成3年9月)の市民会館の集会室の中に、青少年センター、あるいは労働センターが設置されております。」と答弁したと記されていました。

平成19年12月議会の答弁のとおりであれば、「労働センター」は、昭和45年から、市民会館には、存在しないはずですから、高槻市の議会答弁は矛盾していることになります。

「労働センター」の条例上の位置を見てみると、最初、「労働センター」は、昭和39年6月19日に制定された高槻市市民会館条例の第25条において「民主的な労使関係の確立と労働者の生産意慾の向上を図り、労働文化の発展に資するためのもの」と規定され、同条例により設置されました。

そして、平成4年に、「高槻市市民会館」に隣接して「高槻市文化ホール」が新設・開館されることにより、前記2施設を合わせて「高槻現代劇場」と総称することとなり、これを条例設置するために、新たに「高槻市文化会館条例」が平成4年4月1日から施行され、同日に「高槻市市民会館条例」は廃止されることとなりました。

旧条例である「高槻市市民会館条例」が廃止されるまでの間、条例から「労働センター」の条項が削除された痕跡はなく、また、同条例を同日から受け継いだ高槻市文化会館条例には「労働センター」が当初から規定されていますから、「労働センター」は、条例上、昭和39年から、現在まで、一貫して、市民会館内に存在しているのです。

つまり、平成19年12月議会の高槻市の答弁は、虚偽であったのです。

答弁どおり、本当に「労働センター」が、現在も厚生会館に存在するなら、これを労働福祉課の「分室」にする必要もなかったはずですしね。厚生会館に「労働センター」が存在しなかったのですから、その管理運営を連合高槻に再委託することも不可能だったわけで、再委託も虚偽だったのです。

高槻市がこのような虚偽答弁をしたのは、やはり、連合高槻に対して、厚生会館を無償で占有・使用させてきたことを隠ぺいするためであったとしか考えられません。

最終最後になりましたが、本日の第3回口頭弁論では、以上のことも主張しました。

裁判所には、厚生会館と労働センターの経緯と現状をしっかりと認識していただき、正しい判断を下していただきたいと願っております。


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