【連合高槻】厚生会館不正使用事件について控訴しました。

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本日、連合高槻による厚生会館不正使用に関する住民訴訟について、大阪高等裁判所控訴しました。

高槻市職員の福利厚生を目的とする厚生会館の管理運営業務を、高槻市から再委託されたとして、厚生会館に事務所を構えていた連合高槻。しかし、その再委託契約に基づく業務は、一切行われていませんでした。そのことが露見すると、高槻市は、「労働センター業務」を、行政裁量で、連合高槻にさせていたのだと言い出しました。けれども、「労働センター」に関する資料等は、高槻市には一切存在しないことが明らかに。「再委託」や「労働センター」といったものは、市民の目を欺くためのものでしかなく、実際は、連合高槻の事務所などとして無償で使用されていただけ。これを高槻市側が長年黙認していたのです。

大阪地裁では、こうした事実を認定せず、再委託契約の当否は住民訴訟の対象ではないなどとして、私の訴えを棄却しました。

しかし、外郭団体等を介した実態のない形式だけの再委託契約などで、施設の不法占有の事実を隠しておいて、それがばれたら、行政裁量で別の業務をやらせていたんだというような言い訳を通用させてしまうなら、今後も、そういった手法で、不法占有のやりたい放題を許してしまうことになりかねません。

阪高裁では、ぜひ、実態をしっかりと捉えて、適切な判断をしてもらいたいと願っています。